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投資家との秘密保持契約

著者 法務見習い さん

最終更新日:2007年10月12日 17:46

秘密保持契約について教えて下さい。

通常、ベンチャーキャピタル等から投資を受けようとするとき、その可能性検討(予備交渉)をはじめる段階で秘密保持契約を締結するものと思います。
その後、晴れて投資契約が成立し、株式引受がおこなわれた
際は、秘密保持契約は締結しないものなのでしょうか?
書籍やインターネットで投資契約の雛形を参照しましたが、秘密保持条項は見当たりませんでした。

特に、予備交渉をはじめる段階で締結した秘密保持契約
既に満了している場合など、新たに当該投資家と秘密保持契約を結ぶべきか教えて頂けますでしょうか?

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Re: 投資家との秘密保持契約

法務見習いさん

おはようございます、スゥスゥと申します。

お問い合わせの件ですが、「投資契約書」の条項の中に「機密保持条項」を入れていて
もおかしくないですよ。(当社のものは全て入ってます)

VCから資金調達をされるということは、上場を目指されているのでしょうから、顧問
弁護士もいらっしゃると思います。特に、上場等の審査では契約書のチェックも厳しい
ため、顧問弁護士のリーガルチェックは必ず受けるようにされることをお勧めします。

私も、法務は勉強したことがなく実務のみですが、基本は「当社にとって不利となら
ないこと」を念頭に置いて契約書は見ていますし、気になったことは細かいことでも、
弁護士に照会するくせをつけています。

ご参考にしていただければ幸いです。

Re: 投資家との秘密保持契約

著者法務見習いさん

2007年10月18日 12:15

スゥスゥさん。
ありがとうございます。

ちなみに、秘密保持条項では、目的外使用の禁止について記載されていると思いますが、投資契約の場合、この「目的」
はどのように記載されていますでしょうか?
差しさわりがなければ教えて頂けるとありがたいです。
「投資判断に供する目的に限定して使用・・・」などでしょうか?

Re: 投資家との秘密保持契約

法務見習いさん

こんにちは。下記のお問い合わせの件の追加情報です。

> ちなみに、秘密保持条項では、目的外使用の禁止について記載されていると思いますが、投資契約の場合、この「目的」はどのように記載されていますでしょうか?
> 差しさわりがなければ教えて頂けるとありがたいです。
> 「投資判断に供する目的に限定して使用・・・」などでしょうか?

当社の「投資契約書」中の(機密保持義務)条項には、「目的」に関しては記載しておりません。
以下、簡単に内容を記載します。

第○条(機密保持義務)
  本契約当事者は、他の当事者全員の同意がある場合を除いて、本契約の内容を第三者に
  漏洩してはならない。
2 投資者は、本契約に基づき、発行会社が投資者に対し提供する情報(以下、「機密情報」
  という)につき、発行会社の書面による承諾なしに第三者に漏洩しないものとする。た
  だし、当該情報のうち次の事項は、機密情報にあたらないものとする。
  ((1)~(5) 省略)
3 (長いので掻い摘んで。投資者の役職員、弁護士、公認会計士税理士、組合等の組合
  員などには開示できる旨、ただし本条と同旨の義務を遵守させることが規定)
4 本条第1項ないし第3項記載の機密保持義務は、本契約終了時から3年間その効力を有す
  るものとする。

建てつけは上記のとおりです。概略はおわかりいただけましたでしょうか?
ご参考になれば幸いです。

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