相談の広場
おはようございます。
退職者へ源泉徴収票を発行する際に『普通徴収』と記載して
しまっていたのですが、間違いなのでしょうか?
もし、間違いであればどのような影響があるのか教えて頂けますでしょうか?
色々調べたのですがよくわかりませんでした。。。
宜しくお願い致します。
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こんにちは、yyyさん。
さて、ご質問の件ですが、その『普通徴収』って源泉徴収票のどこに記載したのですか?。
住民税と混同された(されている)のでしょうか?
本題に戻りますが、退職所得に対し、正しく税額計算されて、それが納税されているのであれば、恐らく税務署はそのような記載があったとしても、“無視する”と思います。
もし、気になるのであれば、所轄の税務署に出向くか郵送で、徴収票の右上にでも訂正と朱色で記載したものを提出すれば、既に提出したものと差し替えしてくれると思います。
もちろん、事情を説明した送付案内等を同封の上で。
ただし、それをするのなら、その退職者にも源泉徴収票を交付すべきです。
ちなみに、退職所得に関する解説は以下のアドレスを参照してください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hotei/tebiki2007/pdf/04.pdf#search='退職所得 源泉徴収票'
以上
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