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著者 asimo さん
最終更新日:2007年10月10日 08:40
>申請の条項には ①初回の支給申請は最初に支給を受けようとする支給対象月の初日から起算して4ヶ月以内にする。 ②2回目以降は管轄安定所所長が指定する支給申請日に。 支払期限が過ぎると、原則として支給が受けられなくなります。 と記載されています。 原則として・・・・のところを頼みの綱としてハローワークに確認して下さい。 給付を受けている人が、最終的に退職する時、退職月の月末に在籍していないとその月の給付は受けられませんので。参考まで。
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著者くま吉さん
2007年10月10日 21:24
削除されました
著者BGMさん
2007年10月17日 12:31
> >申請の条項には > ①初回の支給申請は最初に支給を受けようとする支給対象月の初日から起算して4ヶ月以内にする。 > ②2回目以降は管轄安定所所長が指定する支給申請日に。 > > 支払期限が過ぎると、原則として支給が受けられなくなります。 > > と記載されています。 > > 原則として・・・・のところを頼みの綱としてハローワークに確認して下さい。 > > 給付を受けている人が、最終的に退職する時、退職月の月末に在籍していないとその月の給付は受けられませんので。参考まで。
2007年10月17日 12:34
キャロット様 ご回答ありがとうございました。 ご返事遅れましてもうしわけございません。後刻結果報告いたします。
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