相談の広場
未上場の企業なのですが、役員の資産管理会社に当社のストックオプションを持たせておりましたが、このストックオプションを他の役員の資産管理会社に譲渡したいと考えております。
普通株式は、取締役会での決議事項(譲渡制限)を定款で設けておりますが、ストックオプションの譲渡については記載をしておりません。
どのようにすれば良いのか、お教え下さい。
宜しくお願い致します。
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素人さんさん、こんにちは。
> 普通株式は、取締役会での決議事項(譲渡制限)を定款で設けておりますが、ストックオプションの譲渡については記載をしておりません。
ストックオプションには譲渡制限がついていないとのこと
なので、現在の新株予約権者である資産管理会社と譲渡先で
ある資産管理会社との間で売買契約書なり約定書なりを交わ
せばいいと思いますよ。
証券が発行されていない場合は新株予約権原簿に記載又は
記録しない限り、株式会社その他の第三者に対抗できないと
されていますので、その後、譲渡先より記載変更を請求する
ことになるでしょう。記名式の証券が発行されている場合も
原簿記載の変更は必要です。無記名証券である場合は証券の
占有だけでOKですが。
スゥスゥさんへ
ご回答、ありがとうございました。
権割当契約に確かに、記載しておりました。
当社は、株主総会の承認事項としておりました。
今後とも、宜しくお願い致します。
> 素人さん
>
> はじめまして、スゥスゥと申します。
>
> 御社がストックオプションとしての新株予約権がどのような内容で発行しているか分かりませんので、
> 一般的なことを確認させていただきますが、御社と役員の資産管理会社の間で「新株予約権割当契約
> 書」を締結されているかと思います。
>
> この契約書の中に、「新株予約権の譲渡制限」等の規定があるかと思いますので、ご確認されてはい
> かがですか。
> たぶん、「譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする」等の
> 規定があるかと思いますので、それに基づき行えばいいでしょう。
>
> ご参考まで。
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