> 当社の就業規則では休職の条件として、業務外の傷病による欠勤が引き続き3ヶ月以上にわたるときとあり、その場合の休職期間は6ヶ月とあります。この解釈なのですが、例えば1月1日から3月31日まで病欠した時に4月1日から休職6ヶ月ということでよいのでしょうか?自社の規程なのに他人に解釈を求めるのはおかしいと思うのですが、一般的にはどのように解釈すれば良いのでしょうか?
一般的な就業規則では、欠勤○ケ月で休職を命ずるとし
休職期間は△ケ月とするというのが普通です
その場合は、社員身分保障期間は○+△となります
よって御社の場合は9月までとするのが一般的です