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著者 ちんみ さん
最終更新日:2007年10月24日 14:19
当社は取締役会の非設置を定款に定めています。取締役2名。監査役ゼロ。 例えば、各種規程の承認をする場合などに、いわゆる取締役会議事録にあたるものは取締役2名の決議書になるのでしょうか。 それに加え、まだ決議書の文例というものが、あまり出回っていなくて困っています。 何か例を教えていただけませんでしょうか。 宜しくお願い致します。
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著者トラきちさん
2007年10月24日 14:36
ちんみさん、こんにちは。 取締役会非設置会社で取締役が2人以上いる場合は、会社 法第348条第2項の規定により「取締役の過半数をもって決定 する」となっています。 以下のURLに記載されている書面では「取締役決定書」 となっていますね。ただし、文中、「取締役会を開催した」 という記載は「取締役○名による協議を行った」とすべきだ と思いますが。 http://shougyou.kokuranet.com/page079.html
著者ちんみさん
2007年10月24日 14:55
トラキチさん 有難うございました! 先のサイトも見てみました。納得。 大変助かりました。 ちんみ
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