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取締役会 非設置会社での決議書

著者 ちんみ さん

最終更新日:2007年10月24日 14:19

当社は取締役会の非設置を定款に定めています。取締役2名。監査役ゼロ。

例えば、各種規程の承認をする場合などに、いわゆる取締役会議事録にあたるものは取締役2名の決議書になるのでしょうか。
それに加え、まだ決議書の文例というものが、あまり出回っていなくて困っています。
何か例を教えていただけませんでしょうか。
宜しくお願い致します。

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Re: 取締役会 非設置会社での決議書

著者トラきちさん

2007年10月24日 14:36

ちんみさん、こんにちは。

 取締役会非設置会社取締役が2人以上いる場合は、会社
法第348条第2項の規定により「取締役の過半数をもって決定
する」となっています。

 以下のURLに記載されている書面では「取締役決定書
となっていますね。ただし、文中、「取締役会を開催した」
という記載は「取締役○名による協議を行った」とすべきだ
と思いますが。
 http://shougyou.kokuranet.com/page079.html

Re: 取締役会 非設置会社での決議書

著者ちんみさん

2007年10月24日 14:55

トラキチさん

有難うございました!
先のサイトも見てみました。納得。
大変助かりました。

ちんみ

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