相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

年金受給者の年末調整について

著者 yumiyumi さん

最終更新日:2007年10月26日 10:53

会社で総務事務を担当しております。

社員から年末調整の問い合わせがあり、正しい回答なのか不安でしたので教えて頂きたいのです。

Q「現在60歳で当社の嘱託勤務。今年から公的年金の受給中。 平成19年度の年末調整で、年金収入を申告しなければいけませんよね?」

↑↑↑上記のように質問がありました。


 確かに年末調整の説明書には【雑収入】の項目に属しておりますが、これは【扶養者】に対しての控除(申告)では無いのでしょうか?


 国税庁発行の【源泉徴収のあらまし】を拝見しますと、


【公的年金等の所得区分は雑所得とされていますが・・・(中略)・・・公的年金等の受給者については、給与所得のような年末調整も行わないとされており・・・(中略)・・・確定申告で精算することになります。】


↑↑↑上記のように記載がありました。
私の勝手な解釈かと思いますが、2箇所以上から給与の支払いを受けておらず、当社のみの給与所得者については【公的年金】の申告は不要と考えてよろしいのでしょうか?

但し、扶養者については【公的年金の受給金額】の申告及び確認は必要と考えます。


給与所得者の年金控除(?)計算をしないのが当然のように思って毎年処理しておりましたが、説明する状況になると不安で仕方がありません。
 宜しくお願い致します。

スポンサーリンク

Re: 年金受給者の年末調整について

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2007年10月26日 23:16

結論から言えば、受給する年金金額にもよりますが確定申告をすることになります。
会社では給与所得分の年末調整を行い、年金の分は雑所得として計算し、両者(給与所得分)をあわせて本人が確定申告をします。扶養者については両方にそれぞれに含めることはできません。どちらか一方ですが両方で1回だけです。その他の生命保険料、損害保険料、社会保険料医療費なども同じことです。

Re: 年金受給者の年末調整について

著者yumiyumiさん

2007年10月29日 09:15

勝田労務管理事務所様 

返信ありがとうございました。
自分自身と当社の社員へも、これで納得して説明できそうです。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP