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税務管理

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配偶者特別控除、配偶者控除

著者 エミリ さん

最終更新日:2007年10月28日 13:18

こんにちわ。
年末調整の時期がやってきまして解らないことが
あるので教えてください。
私は結婚しておりまして、9月まで夫の扶養に入っておりましたが派遣社員として9/10から働き始め、10月から夫の扶養を抜け、派遣会社の社会保険厚生年金雇用保険に加入しました。(派遣会社からの強制です)
私の今年の収入額は100~103万以下(予想)なんですがその場合、配偶者控除又は配偶者特別控除は受けられないのでしょうか?
青色(又は白色)事業専従者として給与支払いを受けている場合は出来ないらしいですがこれって何ですか?
私の場合該当するのでしょうか?
初歩的なことを伺ってるのかもしれませんが
結婚するまで年末調整や税金等気にしたことがなかったもので・・・、お手数ですがお願い致します。

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Re: 配偶者特別控除、配偶者控除

著者タイホーさん

2007年10月29日 14:23

こんにちは。

年間収入が103万円未満ということなら年末調整配偶者控除が受けられますよ。年の途中で御自身が社会保険に加入したとかは関係ありません。
確か103万円以上141万円未満なら配偶者特別控除が受けられるはずです。

専従者給与とは「身内の方が個人経営している事業」を手伝って、その対価としてお金を貰っていることです。
夫の扶養だった」ことから該当しないと思います。

Re: 配偶者特別控除、配偶者控除

著者エミリさん

2007年10月29日 23:25

ありがとうございます!
主人の年末調整書類がきましたら控除してもらえるように
手続きします。
専従者って個人経営されてる方のことを言うんですね。
何も知らなくて恥ずかしいです。
お陰さまで勉強になりました!

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