相談の広場
会社で総務事務を担当しております。
社員から年末調整の問い合わせがあり、正しい回答なのか不安でしたので教えて頂きたいのです。
Q「現在60歳で当社の嘱託勤務。今年から公的年金の受給中。 平成19年度の年末調整で、年金収入を申告しなければいけませんよね?」
↑↑↑上記のように質問がありました。
確かに年末調整の説明書には【雑収入】の項目に属しておりますが、これは【扶養者】に対しての控除(申告)では無いのでしょうか?
国税庁発行の【源泉徴収のあらまし】を拝見しますと、
【公的年金等の所得区分は雑所得とされていますが・・・(中略)・・・公的年金等の受給者については、給与所得のような年末調整も行わないとされており・・・(中略)・・・確定申告で精算することになります。】
↑↑↑上記のように記載がありました。
私の勝手な解釈かと思いますが、2箇所以上から給与の支払いを受けておらず、当社のみの給与所得者については【公的年金】の申告は不要と考えてよろしいのでしょうか?
但し、扶養者については【公的年金の受給金額】の申告及び確認は必要と考えます。
給与所得者の年金控除(?)計算をしないのが当然のように思って毎年処理しておりましたが、説明する状況になると不安で仕方がありません。
宜しくお願い致します。
スポンサーリンク
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]