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労務管理

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社会保険 扶養者(異動)届けについいて

著者 Nao- さん

最終更新日:2007年11月01日 11:04

私の会社の社長は、会社を6社持っています。
これまで、社会保険は他の会社で加入していたのですが、
今回私の会社で加入する事になりました。

扶養者が1名いて続柄が義母なのですが、
住民票を取った際に同居していませんでした。

前に社長が社会保険を加入していた会社に問合せたところ、
「義母で同居していなくても扶養にできるはず。」
との返答でした。

第3親族で、直属の親族で同居をしていない場合でも
扶養者にできるのでしょうか?

また、できる場合には、
住民票・年金収入書コピーの他に何か必要でしょうか?

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Re: 社会保険 扶養者(異動)届けについいて

著者オリさんさん

2007年11月01日 11:12

こんにちは。

ご質問の件ですが、御社の社会保険
政府管掌でしょうか、保険組合のものでしょうか。

政府管掌であれば義父母は同居が条件となりますので
加入は不可ということになります。

保険組合であれば独自の規定があれば
加入も可能かと・・・。

早い返答ありがとうございます。

著者Nao-さん

2007年11月01日 11:33

弊社は、政府管掌の社会保険になります。

確認をとったところ、他の会社は保険組合のようです。
ありがとうございました。

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