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著者 ひこひこ さん
最終更新日:2007年11月02日 13:39
例えば、12月末に退職する社員(またはアルバイト)の有給付与月が11月初めの場合、法定通りに、有給を付与する必要があるのでしょうか?
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> 例えば、12月末に退職する社員(またはアルバイト)の有給付与月が11月初めの場合、法定通りに、有給を付与する必要があるのでしょうか? 有給付与の時期に関しては、退職の時期に左右されないはずですので、基本的には支給対象となります。あとは本人との話し合いで消化するしないを相談するしかないと思います。
著者ひこひこさん
2007年11月14日 15:24
回答ありがとうございます。 やはり、退職時期に左右されませんよね。 私も法律上はこうなるだろうと思っていました。 でも、何となく釈然としないと言うのも本音です。 > > 例えば、12月末に退職する社員(またはアルバイト)の有給付与月が11月初めの場合、法定通りに、有給を付与する必要があるのでしょうか? > > 有給付与の時期に関しては、退職の時期に左右されないはずですので、基本的には支給対象となります。あとは本人との話し合いで消化するしないを相談するしかないと思います。
著者ヨットさん
2007年11月14日 20:38
> やはり、退職時期に左右されませんよね。 > 私も法律上はこうなるだろうと思っていました。 > でも、何となく釈然としないと言うのも本音です。 > 退職時の年休問題のスレは多く、個人的に 釈然としないというのも理解はできます ただ、「年休は会社が与えるものでなく、 法律上労働者に発生する権利(最高裁)」と なっていると理解すると、少しは気持ちが 変わるかもしれません
2007年11月29日 14:07
労働者の権利ですね。 なるほどね。 ありがとうございました。 > > やはり、退職時期に左右されませんよね。 > > 私も法律上はこうなるだろうと思っていました。 > > でも、何となく釈然としないと言うのも本音です。 > > > 退職時の年休問題のスレは多く、個人的に > 釈然としないというのも理解はできます > ただ、「年休は会社が与えるものでなく、 > 法律上労働者に発生する権利(最高裁)」と > なっていると理解すると、少しは気持ちが > 変わるかもしれません
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