総務の森 - 総務 労務 経理 法務 今すぐ解決!
相談の広場
企業法務について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!
総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)
最終更新日:2007年11月06日 10:17
こんにちは 株主配当金について 当社では、議決権がある株と、配当優先で議決権が無い株が 存在します。 配当金支払について確認ですが、配当優先株の配当より、議決権有りの株に対して多くの配当をする事は適法ですか? よろしくお願いします
スポンサーリンク
著者トラきちさん
2007年11月06日 14:40
のばらさん、こんにちは 配当優先株が非参加型であれば普通株の方が配当金が高くなることはありますが、参加型であればありえません。 以下のURL(特に<いろいろな優先権>)に説明されていますのでご参照ください。 http://www.findai.com/kouza/402stock.html
トラきちさん情報ありがとうございます 当社の場合、何%を保障し、更に業績が良ければ上乗せ配当をする規程ですので、逆転現象もOKなんですね ありがとうございました
2007年11月08日 12:11
のばらさん、こんにちは。 参考にしてもらえれば幸いです。ただ、一点気になりましたのが何%を保証し更に業績よければ上乗せする規程とのことです。 これは普通株主と同様にという規定であれば参加型となり同額にならないといけないと思うのですが。 一般的なひな型では、参加型は「普通株主の受ける配当金が前項の額を超えるときは、○種株主は、これと等しい配当を受ける。」、非参加型は「○種株主に対しては、前項の配当金を超えて配当はしない。」等の記載が項立てして書かれていると思うのですが、いかがでしょうか。
どのカテゴリーに投稿しますか?選択してください
1~4 (4件中)
お知らせ
2024.4.22
専門家投稿用コラムへの自動投稿を受付けます
2023.11.1
無料ダウンロードページに新書式22点が追加
2023.9.1
「相談の広場」や「専門家コラム」への投稿方法がわかるガイドを公開
一覧へ
経営ノウハウの泉へ
監修提供
法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録
オフィスカイゼン活動に関する意識2022年5月
[2022.7.24]
企業のテレワーク実態調査2019年10月版
[2019.11.12]
総務担当者の環境調査2018年4月版
[2018.10.10]
ランキングを見る