相談の広場
初心者的な質問で申し訳ありません。
通勤手当については、会社は支払の義務は
ないのでしょうか?
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> 初心者的な質問で申し訳ありません。
> 通勤手当については、会社は支払の義務は
> ないのでしょうか?
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以前、専門家の方が説明しておられます。
※ 通勤手当は、法律上、支給してもしなくてもどちらでもかまいませんが、支給している会社が多いようです。
※ 通勤手当の支給額や支給方法は、会社によってさまざまです。
※ 就業規則や給与規定で、通勤手当を支給する旨や支給方法が定められていれば、それにしたがって支給することになります。
通勤手当については、所得税法9条1項5号及び所得税法施行令20条の2により、給与所得者が、通勤の費用に充てるものとして通常の給与に加算して支給を受ける通勤手当や通勤用定期乗車券については、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げる金額までは課税されないとしています。
(1)通勤距離が片道2キロメートル以上10キロメートル未満の場合、1月当たり4,100円の支給については非課税とされています。
課税支給となっていますが、それで社員の方はOKなんですか。
《税務Q&A》ご拝読ください。
>通勤手当
http://www.tkcnf.or.jp/zeimuqa/cgi-bin/LEXKeyMark.cgi?query=%28+%c4%cc%b6%d0%bc%ea%c5%f6+%7c+%bd%ea%c6%c0%c0%c7+%29&whence=1&max=1&sort=score&listmax=885
>給与に含めて支払った通勤手当相当額の解説
http://www.tkcnf.or.jp/zeimuqa/cgi-bin/LEXKeyMark.cgi?query=%28+%c4%cc%b6%d0%bc%ea%c5%f6+%7c+%bd%ea%c6%c0%c0%c7+%29&whence=2&max=1&sort=score&listmax=
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