相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

税務管理

税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

扶養者が年金所得をもらっている場合の証明書類(年末調整)

著者 minkichi さん

最終更新日:2007年11月12日 11:54

初歩的な質問で申し訳ないのですが、老齢年金をもらっている両親、祖父母を扶養する場合、従業員の申告額でよいのでしょうか。
 
 当社では配偶者、子供の所得を証明する書類は提出不要(本人の申告額を信用して)なのに、年金受給者を扶養に入れる場合は、社会保険庁から送付される年金額が記載されたハガキを提出してもらい年金額を計算し、更に公的年金等の源泉徴収票が届いた時点で提出させています。

 配偶者、子供なら申告額でOKなのに、なぜ年金所得者を扶養に入れる場合は、ここまで提出させる必要があるのでしょうか? 前任者に聞いても「今までこうやっていたから…」ということで理由がハッキリしません。年金所得者を扶養に入れる場合の必要書類について教えていただけ無いでしょうか。

スポンサーリンク

Re: 扶養者が年金所得をもらっている場合の証明書類(年末調整)

著者まつやま労務会計事務所さん (専門家)

2007年11月12日 17:15

> 初歩的な質問で申し訳ないのですが、老齢年金をもらっている両親、祖父母を扶養する場合、従業員の申告額でよいのでしょうか。
>  
>  当社では配偶者、子供の所得を証明する書類は提出不要(本人の申告額を信用して)なのに、年金受給者を扶養に入れる場合は、社会保険庁から送付される年金額が記載されたハガキを提出してもらい年金額を計算し、更に公的年金等の源泉徴収票が届いた時点で提出させています。
>
>  配偶者、子供なら申告額でOKなのに、なぜ年金所得者を扶養に入れる場合は、ここまで提出させる必要があるのでしょうか? 前任者に聞いても「今までこうやっていたから…」ということで理由がハッキリしません。年金所得者を扶養に入れる場合の必要書類について教えていただけ無いでしょうか。


こんにちわ

御社は非常に丁寧な処理をされていると思います。

所得税法は、確定申告によって税額が確定することを原則としているのですが、給与に係る源泉所得税に関しては、年末調整で確定することにしています。

そのため、給与の受給者が提出する用紙には「○○申告書」と記載されており、その最終的な提出先は、法律上、所轄税務署長です。

年末調整は、確定申告に代えて実施されるものですから、確定申告の際に必要な書類は、何かと考えるとわかりやすいと思います。
そうしますと、年金受給者の源泉徴収票等の提出を求めるなければならない、かという問いには、その必要はない、という回答になろうかと思います。

ただ、給与受給者は、年金に係る計算等が不慣れかと思いますので、正確性を期する上では、御社のようにされるのは最上の方法と思います。

Re: 扶養者が年金所得をもらっている場合の証明書類(年末調整)

著者minkichiさん

2007年11月13日 08:48

> ただ、給与受給者は、年金に係る計算等が不慣れかと思いますので、正確性を期する上では、御社のようにされるのは最上の方法と思います。

 回答ありがとうございました。

 確かに年金は複雑ですから、従業員がもってきたハガキが年金の一部だったということもありえるでしょうから源泉徴収票が正確な金額をつかめる手段になりますね。

 しかしこの源泉徴収票って送付されるのが年が明けてからになるから、年末調整に間に合いませんよね。それに源泉徴収票の原本をこちらが保存してもいいものか…(従業員のではなくその家族の物ですから)

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP