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企業法務

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総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

種類株式

著者 まつまつ さん

最終更新日:2007年11月08日 11:31

初めて投稿させていただきます。
よろしくお願いいたします。

お教えいただきたい内容は、現在会社にて金庫株による株式の取得を考えております。
いろいろな本を読んでいますが、金庫株は会社が取得した後にそのまま保有し続けても構わない、また新株として発行することも可能と書いてありました。

今回、この会社が買い取った金庫株式を将来、従業員持株会を設立して従業員に放出したいと思っております。
ただ、議決権の関係から完全無議決権株式にしてから従業員に買い取ってもらおうと思っております。

ここで、この無議決権株式に変更する手続きとして、
① 会社が買い取った状態において金庫株式を種類株式無議決権株式)に変更することが可能なのか
② いったん従業員普通株式として金庫株式を放出したあとに、種類株式として変更手続きをとらなければいけないのか

が疑問になりました。
会社が保有している状態(金庫株)で変更が可能であれば、従業員の同意は必要ないため非常にスムーズに種類株式の発行が可能と考えており、仮に②でなくては変更できないとなると、従業員から同意を得ることができず、無議決権株式に変更ができないとも考えております。

また①のまま変更になる場合は、残りの株主(ほとんど同族株主)だけの決定で種類株式の発行及び変更が可能となり、会社の決定は必要ないのでしょうか(会社が持っているので会社の決定が必要?という単純な考えから)。

宜しければご教授のほどよろしくお願いいたします。

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Re: 種類株式

著者トラきちさん

2007年11月09日 15:11

まつまつさん、こんにちは。

 全然確信はありませんが、回答がないようなので私見をコメントさせていただきます。

 まずは①と②の方法については①の方がよいと思います。既存株式の一部を無議決権株式とするためには株主総会特別決議により定款を変更し登記手続きを行う必要がありますが、その際、金庫株は普通株でありながら議決権がない株式でありますので、残りの株主の決議で足りるからです。

 一般的には無議決権株には、その代償として配当の優先権等がつくようですが、その権利に損害を及ぼす恐れがある場合には、無議決権株についても種類株主総会での特別決議が必要となります。

 いずれにしろ、登記手続きが必要になりますので、弁護士さんや司法書士さんに相談されるのが一番かと思いますが。

 ちゃんとした回答になっていなくてすみません。

Re: 種類株式

著者まつまつさん

2007年11月09日 15:27

トラきちさん、こんにちは。

ご回答、またお気遣いのほどありがとうございました。

あれから色々と調べてはいるのですが、金庫株種類株式に変更するケースがどこにも記載がないため、会社法では予想していない様なケースなのかと思っています。

ただ、私もトラきちさんと同じ意見です。

一度、弁護士さんなどに質問してみたいと思います。
本当にありがとうございました。

また情報は追って記載していきたいと思います。
ありがとうございました。

> まつまつさん、こんにちは。
>
>  全然確信はありませんが、回答がないようなので私見をコメントさせていただきます。
>
>  まずは①と②の方法については①の方がよいと思います。既存株式の一部を無議決権株式とするためには株主総会特別決議により定款を変更し登記手続きを行う必要がありますが、その際、金庫株は普通株でありながら議決権がない株式でありますので、残りの株主の決議で足りるからです。
>
>  一般的には無議決権株には、その代償として配当の優先権等がつくようですが、その権利に損害を及ぼす恐れがある場合には、無議決権株についても種類株主総会での特別決議が必要となります。
>
>  いずれにしろ、登記手続きが必要になりますので、弁護士さんや司法書士さんに相談されるのが一番かと思いますが。
>
>  ちゃんとした回答になっていなくてすみません。

Re: 種類株式

著者トラきちさん

2007年11月09日 15:45

まつまつさん、そうですね。

 そうしたずばりのケースの記載は見当たりませんね。

 金庫株の消却と新株発行を合わせ技で行うというのも一つの手段かと思いますよ。定款に自己株を消却した場合は発行可能株数から減少させる定めを置いていない限り、発行可能株式総数は減少しませんので、いい手かなと思いますが。

Re: 種類株式

著者まつまつさん

2007年11月12日 12:57

お返事が遅くなり失礼いたしました。

適切なアドバイス、ありがとうございました。

また色々とお教えいただきたいと思います。
ありがとうございました。

> まつまつさん、そうですね。
>
>  そうしたずばりのケースの記載は見当たりませんね。
>
>  金庫株の消却と新株発行を合わせ技で行うというのも一つの手段かと思いますよ。定款に自己株を消却した場合は発行可能株数から減少させる定めを置いていない限り、発行可能株式総数は減少しませんので、いい手かなと思いますが。

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