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労務管理

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雇用保険の事業所監査について

著者 niseko さん

最終更新日:2007年11月19日 13:46

雇用保険の事業所監査について」という文面が届きました。
 
12月の多忙を極める時期に、雇用保険の取扱い等について
監査に来るようです。
 
この監査というのは初めてなのですが、
何を根拠に抽出され、なぜこの時期なのでしょうか?

事前に作成しなければいけない書類もあるようなので、
平常業務を割かなければなりません。

面倒なので、できれば回避したいのですが
拒否したり、時期を変えてもらったりすることは出来るのでしょうか?

監査に来る根拠もわかりません。

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Re: 雇用保険の事業所監査について

著者まゆち☆さん

2007年12月01日 20:55

立入検査の根拠は、雇用保険法第79条。
役所の調査で対象とされる理由は様々と思います。
単に新規把握や、違法行為に関する情報提供があった場合も含めて考えられますから、
調査の内容や担当者との会話から推定するしかありません。

 なお、日程の変更は可能だと思うので、担当者にご相談を。
拒否は???
難癖つけられたり、毎年来られても面倒です。
それならさらっと違反なしで終わった方がいいと思います。

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