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税務管理

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年末調整 扶養家族について

著者 yu- さん

最終更新日:2007年11月29日 11:25

初歩的なことで申し訳ございません。
質問を受けたのですが、私もうる覚えなので確実な答えをご伝授ください。
以下の方は、税務上の扶養家族対象になりますでしょうか?
ちなみに、いずれも同居です。

遺族年金を需給&パートタイムの仕事(年収120万以内)をしている母
②年金(種類が不明)受給者である90歳の祖母

宜しくお願いいたします。

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Re: 年末調整 扶養家族について

著者総務課社員さん

2007年11月29日 11:45

こんにちは。

税務上の扶養ですが、①の方はパートの年収が103万円を超えている場合は扶養家族になりません。また、遺族年金非課税所得ですので①の方の所得に加算されません。
そして②の方ですが、年金の種類が分からないと所得金額が計算できません。

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