相談の広場
こんにちわ。
扶養の認定について教えて頂きたいのですが、産休及び育休で休業中の妻の年間の課税所得金額が103万円以下であれば扶養に加えることは可能ですか?
健康保険組合からは、給付金を受給していますがそれは所得とみなす必要がないでしょうか?
お手数をお掛け致しますが、宜しくお願いします。
スポンサーリンク
こんにちは、pesukeさん。
さて、ご質問の件、以下の通り回答いたします。
Q1.扶養の認定について教えて頂きたいのですが、産休及び育休で休業中の妻の年間の課税所得金額が103万円以下であれば扶養に加えることは可能ですか?
A.可能です。
妻が「正社員であること」を前提に考えるから迷うだけで、パート社員さんと同じように単純に「収入ベース」で考えればよいですよ。身分で判断するのではありません。
Q2.健康保険組合からは、給付金を受給していますがそれは所得とみなす必要がないでしょうか?
A.給付金は、収入とはみなされていません。よって、それを除外して考えてください。
念のため、以下のサイトをご参照ください。
http://www.e-adviser.jp/koyano/report_weekly.html
以上
こんにちは。
たまりんさん、ありがとうございました。
大変助かりました。
> こんにちは、pesukeさん。
>
> さて、ご質問の件、以下の通り回答いたします。
>
> Q1.扶養の認定について教えて頂きたいのですが、産休及び育休で休業中の妻の年間の課税所得金額が103万円以下であれば扶養に加えることは可能ですか?
> A.可能です。
> 妻が「正社員であること」を前提に考えるから迷うだけで、パート社員さんと同じように単純に「収入ベース」で考えればよいですよ。身分で判断するのではありません。
>
> Q2.健康保険組合からは、給付金を受給していますがそれは所得とみなす必要がないでしょうか?
> A.給付金は、収入とはみなされていません。よって、それを除外して考えてください。
> 念のため、以下のサイトをご参照ください。
>
> http://www.e-adviser.jp/koyano/report_weekly.html
>
> 以上
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]