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税務管理

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年末調整関係でいくつか・・

著者 バーディー さん

最終更新日:2007年12月06日 11:50

従業員の奥様が、去年19年見積もりで0円と書いていたのですが、今年実際働いていて
所得が120万、65万控除後は55万ということで
210の配偶者特別控除が受けられることになると思うのですが・・(ここまで間違っていたらご指摘下さい・・)

この場合、奥様は「扶養の範囲内」で働いているとは言えませんよね??
社会保険の方にはひっかからない程度に働きたいとおっしゃっていますが、こういう状況の場合、
①この従業員扶養からいつ抜けばいいのでしょうか?
 会計ソフトでは、この場合扶養家族情報のところが「一般 扶養」から、自動的に「対象外」となるそうなんですが、
 それは、20年の1月から??それとももう19年から ・・??
②奥さんは個人で何かしなければいけないのでしょうか??
 (奥様は外資系の保険会社でパートだそうですが、
  源泉徴収票とかもらえないそうなのですか??)

このあたりが前から気になっていたんですが・・
すみませんが・・どなたかよろしくお願いします・・

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Re: 年末調整関係でいくつか・・

著者たまりんさん

2007年12月06日 13:50

こんにちは、バーディーさん。

さて、ご質問の件、以下の通り回答いたします。

Q1.所得が120万、65万控除後は55万ということで210の配偶者特別控除が受けられることになると思うのですが・・
A.“210”は、21万円のことですね?
 であれば、ご見解の通りです。

Q2.この場合、奥様は「扶養の範囲内」で働いているとは言えませんよね??
A.結論から言いますと、“扶養の範囲内”です。
 というのも、税務上の扶養とは、年間141万円までの“収入”であればOKだからです。

 尚、Q1で「所得が120万円」とありましたが、所得と収入とは全く違うもので、収入はご存知の通り「税込み金額」、一方の所得とは「収入-必要経費等(今回は65万円)」したものが所得なんです。
 用語の意味を理解せずに利用されていたと思いますが、これを機会にご認識いただけると幸いです。

Q3.この従業員扶養からいつ抜けばいいのでしょうか?
A.Q2の通り、本年度の年末調整では扶養から抜く必要はありません。
 来年度以降については、奥様の配偶者である御社の従業員さんが、どのように扶養控除申告書を提出するかによって判断します。言い換えると、バーディーさんが判断するのではなく、申告者の申告どおりに処理すれば良いのです。

 良く勘違いされがちなのですが、税金は“結果”で判断するものであり、いくら現段階で来年の収入が141万円未満(=扶養家族)と申告していても、結果的に141万円を超過してしまった場合は、来年の年末調整の段階で、扶養家族から外さないといけないのです。

Q4.奥さんは個人で何かしなければいけないのでしょうか??(奥様は外資系の保険会社でパートだそうですが、源泉徴収票とかもらえないそうなのですか??)
A.この部分のカッコ書き部分の意味が良く分からないのですが、ひょっとして、その奥さんは保険の外交員なのでしょうか?
 であれば、恐らくは事業主扱い、つまり“給与所得者ではない”と思われますので、Q1のように単純に65万円を収入から引けばよいのではありません。

 逆に事務員等であれば、恐らくは給与所得者と思われます。であれば、「源泉徴収票をもらえない」というのはおかしな話ですね。
 この部分に関して可能性があるのは、「本年度の源泉徴収票が欲しい」とその奥さんが会社に申し出ているのではないでしょうか?
 それであれば、その会社が本年12月の給与(賞与含む)を支払うまでは、『年間支払額が確定できない』ことになるため、「発行できない」というのも分かります。
 要は、源泉徴収票は、その年度の12月末日までに支払った給与収入(の結果)に対して発行するのであり、見込みでは発行しないものなのですよ。

以上

Re: 年末調整関係でいくつか・・

著者バーディーさん

2007年12月06日 14:41

たまりんさん、ありがとうございます。

税法上の扶養の範囲は103万でそれ以上141万までは、扶養からははずれるけど、配偶者特別控除は受けられるのだと理解してしまっていました。

混乱したままを書き綴ってしまったのにご丁寧にありがとうございました。

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