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著者 aikon さん
最終更新日:2007年12月14日 18:45
役員を改選することになったのですが、株主総会と取締役会の招集通知は現取締役と、株主と、監査役に送りますよね? 改選で今回新たに取締役に就任する予定の方へはどのような形の文書を送ればよろしいのでしょうか?
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著者トラきちさん
2007年12月18日 14:58
aikonさん、こんにちは。 これは当社のケースなので一般的かどうかはわかりませんがお知らせしますと、総会後の取締役会は取締役に選任されれば当然のことながら出席義務がありますので、取締役候補者○○○○様として、留任する取締役と同様の招集通知を出しています。 株主総会には株主の資格を持っておられれば株主としての招集通知に基づき出席してもらい、株主の資格がない場合は、総会終了後の新役員の紹介に備えて控室にいていただくこととなります。
著者ドラゴンズさん
2008年01月15日 19:35
当社の場合、あくまでも送付時点での役職宛に送付します。すなわち、社内役員であれば、現役職および氏名宛、社外役員であれば、現在の社名、役職および氏名宛で送付しています。なお、新たに就任する役員に、株主総会への出席義務はないはずですから、招集通知ではなく出席依頼書という内容に、変えた方が良いかと思われます。
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