相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

企業法務

企業法務について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

取締役の権限について

著者 CMA さん

最終更新日:2007年12月20日 00:37

はじめまして。
私の会社は親族経営の製造業です。
一人の取締役がある取引先から会社を通さず、直接仕事を受取り、自分の自宅で製造し利益を得ているというのです。
この場合、横領罪等に当たらないのでしょうか?
取締役であれば許される権限なのでしょうか?

スポンサーリンク

Re: 取締役の権限について

著者トラきちさん

2007年12月20日 12:09

CMAさん、こんにちは。

 横領罪に当たるかどうかはともかく、会社法の競業取引制限(第356条)並びに忠実義務違反(第355条)には当たると思いますよ。

 したがって、会社に与えた損害賠償額を請求することはできると思います。

Re: 取締役の権限について

著者行政書士いとう事務所さん (専門家)

2007年12月20日 15:29

このケースは、取締役が自己のために会社の事業の部類に属する取引(競業取引)を行っているので、明らかに競業避止義務に違反するものです。

競業取引をするには、事前に取締役会の承認を受けなければなりません。

競業取引を行った取締役に対しては損害賠償請求をすることができます。

その際、競業取引により得た利益の額が会社の損害と推定されます。

ちなみに、旧商法では、競業取引に対し介入権を行使して会社の取引と見なすことができました。
会社法では、損害賠償請求で対応することになります。

Re: 取締役の権限について

著者CMAさん

2007年12月20日 23:43

トラきち様・行政書士いとう事務所様
ご回答ありがとうございました。
この場合、本人に賠償請求する以外、役員を辞任させることは可能なのでしょうか?

Re: 取締役の権限について

著者トラきちさん

2007年12月21日 09:26

CMAさん、こんにちは。

 取締役解任するには株主総会での決議が必要です。定款で特に定めていない場合は普通決議でOKなので過半数の議決権を押さえておられれば可能です。

 あとは、本人の意思で辞任届代表取締役(会社)宛に提出されれば辞任は認められます。

Re: 取締役の権限について

著者CMAさん

2007年12月25日 18:44

ありがとうございました。
検討してみます。

1~6
(6件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP