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税務管理

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年末調整の所得控除が多い場合

著者 みゆぼん さん

最終更新日:2007年12月21日 12:40

年末調整初心者の素朴な疑問です。

フリーでお仕事されている方で、当社ではアルバイト扱いで給与を支払って
います。扶養家族2名なので、所得控除額が多いのですが、年収が少ないので
差し引くとマイナスになる=0と考えて、源泉税(少額)を還付することに
なります。(この考えであっているんでしょうか・・・)

こういう場合、当社では年末調整対象外にして、源泉徴収票を渡すほうが
よいのでしょうか?

当社で年末調整することで、その方が確定申告される際に、損をするのでは?
と思ったもので・・・。

あと、保険控除がない人でも、申請用紙は記入してもらう必要がありますか?

つたない説明で申し訳ありませんが、教えていただけると助かります。
よろしくお願いいたします。

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Re: 年末調整の所得控除が多い場合

著者たまりんさん

2007年12月21日 13:12

こんにちは、みゆぼんさん。

 さて、ご質問に対する回答に入る前に確認しておきたいのですが、「フリーでお仕事されている方で、当社ではアルバイト扱いで給与」とのこと。
 ということであれば、御社が主たる給与支払者なのでしょうか?。
 つまり、そもそも御社が年末調整するのか、というよりも『年末調整をできるのか』が問題になるのです。

 また、その方は御社に“扶養控除申告書”を提出されているのでしょうか?。
 初心者とのことなので念のために申しておきますが、扶養控除申告書を提出した人が年末調整計算の対象者です。
 つまり、それを提出していない人は、年末調整をしてはいけないのです。

 よって、以下の回答につきましては、御社が主たる給与支払者(年末調整計算を行う人)であり、かつ、そのフリーの方が“扶養控除申告書”を提出していることを大前提としてお答えすることとします。

Q1.こういう場合、当社では年末調整対象外にして、源泉徴収票を渡すほうがよいのでしょうか?
A.いわゆる年税額が0円であったとしても、計算対象であり、また、源泉徴収票がそれであっても何ら問題はありません。計算(結果)どおりの源泉徴収票を交付してください。

Q2.当社で年末調整することで、その方が確定申告される際に、損をするのでは?
A.損をするとかしないではありません。
 確定申告は、全ての収入に対して税金の再計算をするものであり、年末調整(給与収入)で見た目上の損(という表現には正直抵抗がありますけど…)も、全体の収入で再計算すると元に戻る、つまり、還付される可能性があります。
 あまり、見た目上のことを気にすることはなく、税務署より交付される『年末調整のしかた』冊子に基づいて、“機械的”に計算されることをお勧めします。

Q3.保険控除がない人でも、申請用紙は記入してもらう必要がありますか?
A.時々拝見するご質問ですね。
 結論から言いますと、『必要ない』になります。
 しかし、会社によっては申告自体の有無を確認するために、有無にかかわらず提出させている会社があります。実は、弊社がそのうちの1社ですけど。
 最終的には、御社次第ですね。

以上

Re: 年末調整の所得控除が多い場合

著者みゆぼんさん

2007年12月21日 21:12

たまりんさんへ

とてもわかりやすく、かつ丁寧な回答をしていただき
ありがとうございます!!!

たまりんさんが大前提とおっしゃる通り、扶養控除申告書
を提出してもらっています。扶養控除申告書を提出して
もらっているから、甲欄で源泉税を計算できるのであり
もし提出しないのであれば、乙欄で計算しなければ
いけないのですよね。

損をするという表現は、行き届かず・・・すみません。
少しでも、社員さんのためになる実務処理を!
と思うばかりの知識不足で・・・。
「これで大丈夫」と確認できる上司がいないもので
不安要素が払拭され、本当に助かりました。
ネットのプラス点を感じられて、感動です(笑)

いろいろと知識を増やして、がんばりたいと思います。

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