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総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)
著者 sclamp さん
最終更新日:2007年12月20日 00:28
はじめまして。 私は個人事業主です。 今回、経営をしていく上で、人件費の見直しを行うことになり、 社員さんの一人をパートさんへ変更させていただく手段をとりました。 雇用保険・労働保険はそのままかけたままで、社会保険、厚生年金をはずし、本人さんに健康保険、年金を負担してもらう話におさまったのですが、実際の勤務体系は変わりません。 これは、事業主側は、なにか罰則は受けることに なるのでしょうか。。
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こんにちは。 まず、御社が強制適用事業所であるかどうかが判断基準となります。 もし御社が強制適用事業所であれば、たとえパートさんでも正社員の労働時間の3/4を超える労働時間であれば、加入させなければなりません。 調査で加入要件を満たしているにも関わらず加入させていなかった場合には、保険料を2年分まで遡及される可能性もあります。 下記URLご参考までに。 【社会保険庁HPより】 http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo04.htm
著者ヨットさん
2007年12月20日 21:07
> 雇用保険・労働保険はそのままかけたままで、社会保険、厚生年金をはずし、本人さんに健康保険、年金を負担してもらう話におさまったのですが、実際の勤務体系は変わりません。 > > これは、事業主側は、なにか罰則は受けることに > なるのでしょうか。 違反の場合の罰則は次のとおりです。 健康保険法:6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金 厚生年金保険法:6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金
著者sclampさん
2007年12月21日 21:39
的確なご意見、ありがとうございました。 その後、調べてみました結果、任意適用事業所でした。 もし、今後調査が入ったときに、 事情を話しても、社会保険事務所から 指摘はうけますよね? よろしければ、また、ご意見うかがわせてください。
2007年12月21日 21:41
ご意見、ありがとうございました。 また、質問をいろいろしていくかと思います。 機会がありましたら、教えてください。
2007年12月22日 09:38
> ご意見、ありがとうございました。 > > また、質問をいろいろしていくかと思います。 > > 機会がありましたら、教えてください。 任意適用事業所なら未加入でも問題ないため 罰則適用はありません
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