相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

税務管理

税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

源泉徴収簿の記入方法

最終更新日:2007年12月27日 20:36

今更で申し訳ありませんが、経理初心者につき、どうも理解できずに困っています。どなたか教えてくださいませ。

源泉徴収簿の「本年最後に支払う給与から徴収すべき税額に充当する金額」欄は、どのように使うものなのでしょうか?

年末調整の仕方を見ると、12月分給与についての税額計算をし、超過額が発生した場合に12月分の所得税を充当させているようにみえますが、これは、12月分給与を支払っていないのに、税額計算をした為という理解でよろしいのでしょうか?

スポンサーリンク

Re: 源泉徴収簿の記入方法

私の知っている限りでは、

年末調整をする本年最後に支払う給与については、通常の月分としての税額計算を省略してもよいことになっていますが、この場合にはその給与に対する徴収税額はないものとして集計します。この給与の通常の月分としての税額は、年末調整により一括精算されることになります。

本年分の給与の総額が660万円以上の人については、給与所得控除後の金額の算出表の「給与所得控除後の給与等の金額」欄に該当する金額の表示がなく、算式が示されていますので、この算式に従って計算します。この場合、求めた給与所得控除後の給与等の金額に1円未満の端数がある時にはこれを切り捨てた金額になります。

ということなんですが……。

Re: 源泉徴収簿の記入方法

きらきら☆さん

ご回答いただきありがとうございました。

やはり、徴収税額はないものとして集計するために、12月分の税額を差し引いた分が還付額になっていたのですね。納得できました。

有難うございました。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP