相談の広場
最終更新日:2007年12月27日 20:36
今更で申し訳ありませんが、経理初心者につき、どうも理解できずに困っています。どなたか教えてくださいませ。
源泉徴収簿の「本年最後に支払う給与から徴収すべき税額に充当する金額」欄は、どのように使うものなのでしょうか?
年末調整の仕方を見ると、12月分給与についての税額計算をし、超過額が発生した場合に12月分の所得税を充当させているようにみえますが、これは、12月分給与を支払っていないのに、税額計算をした為という理解でよろしいのでしょうか?
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私の知っている限りでは、
年末調整をする本年最後に支払う給与については、通常の月分としての税額計算を省略してもよいことになっていますが、この場合にはその給与に対する徴収税額はないものとして集計します。この給与の通常の月分としての税額は、年末調整により一括精算されることになります。
本年分の給与の総額が660万円以上の人については、給与所得控除後の金額の算出表の「給与所得控除後の給与等の金額」欄に該当する金額の表示がなく、算式が示されていますので、この算式に従って計算します。この場合、求めた給与所得控除後の給与等の金額に1円未満の端数がある時にはこれを切り捨てた金額になります。
ということなんですが……。
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