相談の広場
いつもお世話になっております。
取締役が辞任の意向を申し出てきた場合、株主総会での議決が必要かと思われますが、2月末や3月末の辞任に対しては、事前(例えば1月中)に辞任承認の株主総会を開催して決定しても良いのでしょうか。
それとも、株主総会開催の時期は、辞任予定の日付に近づけた方が良いのでしょうか。
また、定款の変更等はどのタイミングで進めたらよろしいのでしょうか。株主総会からあまり時期を空けることが出来ないと伺ったので。
いつも初歩的なことで申し訳ないのですが、教えて頂けますでしょうか。よろしくお願い致します。
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のびーさん、こんにちは。
取締役の解任については株主総会決議が必要ですが、辞任については辞任届が代表取締役(会社)に提出され受理された時点で効力が発生します。
ただし、それにより法的規制(取締役会設置会社)や定款で定めた最低人員を下回ることとなる場合は、後任の取締役が就任するまでは、引き続き取締役の職務を行う義務が残り退任の登記もできません。
定款変更は、上記の最低人員の違反をクリアするために変更する場合(たとえば3名以上を1名以上とする)は必要ですが、その場合は株主総会の特別決議が必要となりますよ。
取締役の退任、辞任関係の質問は、この企業法務でも何度もあげられていますので、バックナンバーもご確認ください。
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