相談の広場
最終更新日:2008年01月11日 10:21
合弁会社を設立するに当り、契約書を作成しております。今までにも海外を含め合弁会社を設立している経緯もあり、文書としては基本的に同じ文書を活用しております。契約書の中で、
『本契約は、本契約当事者間の唯一の合意であって、同取決めについてこれまでに口頭であると書面であるとを問わず、何等かの合意、折衝又は意思表明があったとしてもそのすべてにとってかわり、そのすべてを取り消すものであり、また、本契約当事者の適法に権限を有する代表者が署名した書面での同意による場合以外には、本契約を変更又は修正することはできない。』
と言う文書があるのですが、合弁先より“署名でならなければならない理由”と問われております。一般的に署名には、特定する力が強くあり、契約書が法律文書であるからには、署名・押印にするほうが良いと思い書いてあるのですが、いかがなものでしょうか?私は法務担当ではない為、教えて頂きたくお願い致します。
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RICKY3さん、こんにちは。
わが国では契約法という法律は存在せず、民法の第3編第2章で規定されています。また、商行為による契約は商法の規定が優先して適用されます。海外では契約法という単独法も存在しており、署名を義務づけられているケースもあるようですが、わが国の民法上では署名は絶対要件とはなっていません。
ただし、契約書を交わすことは契約が成立したことの重要な証拠となるため、一般的には求められているのだと思います。
商法第32条では署名を記名押印に代えることができるとされており、本来は署名(サイン)であれば押印は不要であり、記名(ゴム印やワープロ印字)であれば押印が必要とされていますが、個人の契約の際には署名+押印というのが一般ですよね。
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