相談の広場
先日は投稿した内容に、詳しいご回答いただきましてありがとうございました。
このたび、バイトの募集をかけたのですが、外国籍の方から応募がありました。
留学ビザで来日されている方を
アルバイトで就業させることに問題はありますか?
ワーキングホリデーで来日されている方には3M以内の労働のみとうろ覚えの知識はありますが、
留学ビザで来日されている方にも同様の規制があるのでしょうか。
ご享受ください
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留学ビザとは、昼間の大学、大学院、短大、専修学校の専門課程、高専に留学している外国人(留学生)、昼間の高校、日本語学校等で教育を受ける外国人(就学生)がそれぞれ教育機関で学業を受けるためのビザですので原則として、働けないことに留意する必要があります。
あくまでも学業を受けようとする為の資格だからです。
アルバイトなら「資格外活動許可書」があれば可能ですが、これを持参していないと不法就労となってしまいます。この許可書は本人が入国管理局に資格外活動(いわゆるアルバイト)の許可申請をし、認められれば交付されます。
ただし、許可を受けていても、上述のように学業を主とする趣旨から、本格的な就労はできませんし、従事するアルバイトの内容も留学生・就学生の身分にふさわしいものに限られ、危険有害業務、深夜労働等はできません。「留学生・就学生のアルバイト可能時間」の制限もあります。
余談ですが、観光ビザで入国した場合は、アルバイトでも認められず、仕事に就き賃金・収入を得ることは一切できません。
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