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労務管理

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産休後の退職について

著者 パトリシア さん

最終更新日:2008年01月20日 10:32

削除されました

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出産育児一時金

著者にこるさん

2008年01月20日 13:31

現在の加入している健康組合の加入歴が
1年以上ある場合でしたら、退職後6ヶ月以内の
出産に関しては現在加入している組合に
請求できるかと思います。

しかし、上記以外の場合でも退職後の健康組合
(例えば配偶者の組合や、国民健康保険)に対し、
出産育児一時金の請求ができるのではないでしょうか。

健康組合により一時金の額も異なるので、どこに請求すれば
一番多くもらえるか調べてみてはいかがでしょうか。
ちなみに、国民健康保険では35万円だったと思います。

Re: 産休後の退職について

著者パトリシアさん

2008年01月20日 14:13

すみません。
手当金の間違いでした。
URLの方を参考にさせていただきます。
ありがとうございます。

Re: 産休後の退職について

著者ヨットさん

2008年01月20日 22:59

> 現在、妊娠9週くらいで出産予定日が8月21日なのですが、
> 産休を取る場合、42日前からなので7月11日からになると思いますが、出産育児一時金を貰うには、産休が終わる、出産日+56日後以降に有給をつけて(40日分あります)退職すればもらえるのでしょうか。
> 私は、出産後は会社を退職するつもりでいるので、いずれ辞めるならいい時期に退職したいと思っています。
> 育児休暇も1年貰ってから退職したいのですが、そこまですると、イメージ的にどうかと思って、産休後に退職するのが妥当なのかと思いました。
> なお、うちの会社は産休中は給与は出ません。保険にも3年は加入しているので問題はないと思います。
> 4月から制度が変わり、産休前に退職すると、一時金が貰えないということもあり、色々調べましたがイマイチ制度がわかりません。
> アドバイスをよろしくお願いします。

退職後6月以内の出産ならば一時金はもらえます
出産手当金はもらえませんので手当金と勘違い
されてませんか?

出産に関する給付
資格を喪失する日の前日までに継続して1年以上被保険者であった人が資格喪失の日後、6か月以内に出産をしたときは、被保険者として受けられる出産育児一時金が支給されます。
(関係条文 健康保険法第106条)

手当金でしたら下記過去スレを参考に
(ヨットとMariaさんのレス以外は混乱するため
読まないでください)
http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-35540/

Re: 産休後の退職について

著者ヨットさん

2008年01月20日 23:21

> すみません。
> 手当金の間違いでした。
> URLの方を参考にさせていただきます。
> ありがとうございます。

過去スレだけでわかりにくい場合は
前提条件を再整理されて新規に質問の
スレを投稿されるといいと思います

Re: 産休後の退職について

著者パトリシアさん

2008年01月20日 23:28

> > すみません。
> > 手当金の間違いでした。
> > URLの方を参考にさせていただきます。
> > ありがとうございます。
>
> 過去スレだけでわかりにくい場合は
> 前提条件を再整理されて新規に質問の
> スレを投稿されるといいと思います

そうですね・・
もう一度、整理しなおして、質問させていただきたいと思います。
ありがとうございました。

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