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入社翌月に厚生年金加入の手続きをした場合。

最終更新日:2008年01月20日 13:02

12月から、まったく未経験で会社の社会保険業務一式を取り扱うことになりました。国民年金厚生年金の違いすら知らなかった私が、いきなり社会保険業務ですから、毎日がパニック状態です。

さて、12月の新入社員の社会保険手続きに関して質問がございます。

他の事業所(遠隔地)の新入社員の労働契約書やマイカー通勤届など、入社に必要な書類一式がなかなかそろわず、12月19日の「社会保険適用締め日」に間に合うどころか、厚生年金の手続きは1月にずれ込んでしまいました。

この場合、どのような問題が発生し得るでしょうか?

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Re: 入社翌月に厚生年金加入の手続きをした場合。

著者Mariaさん

2008年01月20日 15:45

手続きが遅延した場合でも、入社日に遡って社会保険に加入することになりますので、
手続き面では特に問題は起こらないと思います。
遅延理由の説明や、入社日を確認できる書類(出勤簿の写しなど)を求められるケースもあるようですので、
こちらについては、該当する機関にご確認ください。

気になるのは、該当する社員の保険料控除がどうなっているかです。
通常、入社月の社会保険料は翌月の給与から控除するのが一般的ですが、
1月分の給与から12月分の保険料は控除されていますでしょうか?
手続きが遅延した場合でも、資格取得日は入社日になりますから、
12月分の保険料もかかります。
もし、手続きが完了していなかったために12月分の保険料を1月分の給与から控除していなかった場合、
別途12月分の保険料を該当社員から支払ってもらう必要があります。
2月分の給与から2ヵ月分の保険料を差し引くのはさすがに負担になるでしょうから、
保険料が控除されていなかった場合は、
その旨を該当社員に伝え、支払方法をご相談されることをオススメします。
1月分の給与から12月分の保険料が控除されている場合は問題ありません。

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