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労務管理

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退職届の有効性

著者 鉄人28 さん

最終更新日:2008年01月22日 12:49

退職届に本人の署名はあるのですが、捺印がない場合は有効なのでしょうか。捺印がないと物足りない感じがして・・・。署名があるので問題ないと思うのですが、根拠となるような条文などがあれば教えてください。

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Re: 退職届の有効性

著者Mariaさん

2008年01月22日 19:50

雇用契約の解除については、民法の規定によります。
民法では、退職意思表示は特定の様式を要するものではありません。
したがって、本人の意思によるものであれば、たとえ口頭であっても有効ということになっています。
ただ、口頭だと言った言わないの水掛け論になって、
のちのちめんどくさいことになることがあるため、
書類の提出を求めるケースが多いというだけです。
口頭でも有効なくらいですから、自筆による署名であれば問題ないでしょう。
パソコン等で作成されたもので名前まで印字の場合は、
本人によって提出されたものであることを示す意味で捺印してもらったほうがいいですけどね。

あとから「やっぱり退職しません」と言われるのは困るということを気にされているのでしたら、
受理した担当者の署名、捺印のうえで、
「○月○日付けで退職届を受理し、○月○日をもって退職することで合意した」というような旨の書類を作成し、
双方で保管されるとよろしいかと思います。
会社側が合意するまでは退職願の撤回が可能ですので、
すでに労使双方の合意があったことを証明する書類を作っておくわけです。


【参考】
http://www.e-sanro.net/sri/q_a/roumu/r_bas_062.html

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