相談の広場
最終更新日:2008年01月23日 13:54
小さな会社の経理をしています。
その会社の事業の一つとしてスポーツ選手育成のために法人や個人のサポーターを集めています。
選手のトレーニング代やマッサージ代というのが必ず発生するのですが、これはどういう販管費になるのでしょうか。
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> 育成のために外部の法人や個人のサポーターの方にお支払いする費用でしょうか。
> それであれば、支払手数料または支払報酬といった科目がよいかと思います。
>
> 一般に、従業員ために教育研修した場合は教育訓練費、マッサージのような場合は福利厚生費として取り扱うことになりますが、今回は事業目的の選手の育成の過程に払うコストであるのでこちらでよいかと思います。
ご回答ありがとうござます。
甘えさせて頂いてもう少しお話させて頂きたいのですが…
法人や個人サポーターへの支払というのではなく、
当社に所属する選手に使った費用として、トレーニング代やマッサージ代が発生しています。
ちなみにその選手は当社の「看板」として動いてもらっている人です。大会やオリンピックで上位を目指しています。
さらにその人は当社の役員でもあるのです。
教育訓練や福利厚生費に当てはまるものでしょうか。。。
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