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総会議事録の件

著者 nano さん

最終更新日:2008年01月24日 18:05

お世話になります。
この度の株主総会代表取締役が辞任し、取締役になりました。
その際に、議事録の最後のページに出席した役員名と捺印があるのですが、辞任した代表取締役はこのとき取締役と表記すべきですか?それとも、この総会までが代表ですか?
また、その逆に、この総会で取締役に選任された者についてはどうでしょうか?
初歩的で申し訳ございませんがよろしくお願いいたします。

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Re: 総会議事録の件

著者hiroshimakaraさん

2008年01月25日 08:03

> お世話になります。
> この度の株主総会代表取締役が辞任し、取締役になりました。
> その際に、議事録の最後のページに出席した役員名と捺印があるのですが、辞任した代表取締役はこのとき取締役と表記すべきですか?それとも、この総会までが代表ですか?
> また、その逆に、この総会で取締役に選任された者についてはどうでしょうか?
> 初歩的で申し訳ございませんがよろしくお願いいたします。

#####################

取締役の任期満了により改選がなされ、新取締役が選任されたときの署名者はどちらの取締役になるのかが問題となるが、通常、定款の規定により、取締役の任期を定時株主総会終了の時までとしています。
取締役の選任決議がなされてもなお旧取締役の任期は総会終了まで続きます。このため、議事録には旧取締役のみが署名が必要です。
では、新任取締役ですが、総会終了後、取締役会招集します。その会での議案承認署名捺印は必要となります。

Re: 総会議事録の件

①総会終了任期満了退任、後任選任は:旧のみ、新未だ取でない
②取の増員、総会中就任承諾:新取も署名義務有り
③予選取の選任:総会中就任承諾でも新、未だ取でなく義務なし
④権利義務承継取の後任選任、総会中即時承諾:新旧全員署名

④の権利義務承継取とは既に辞任等されたが
法や定款の取定足数を割るので後任選任まで、
取の資格続く者です(欠員後任選任まで)

上記すべて署名義務とあるのは実務は署名押印義務の意味です。
(署名=記名+捺印、ですが、日本は署名+捺印を求める)
総会中に就任承諾ない者は別途後日、就任承諾書を会社に提出
したら、その日から取。

Re: 総会議事録の件

著者nanoさん

2008年01月25日 09:38

> 取締役の任期満了により改選がなされ、新取締役が選任されたときの署名者はどちらの取締役になるのかが問題となるが、通常、定款の規定により、取締役の任期を定時株主総会終了の時までとしています。
> 新取締役の選任決議がなされてもなお旧取締役の任期は総会終了まで続きます。このため、議事録には旧取締役のみが署名が必要です。
> では、新任取締役ですが、総会終了後、取締役会招集します。その会での議案承認署名捺印は必要となります。

hiroshimakara様

ありがとうございました。

早速作成してみます。

今後ともよろしくお願いいたします。

Re: 総会議事録の件

著者nanoさん

2008年01月25日 09:40

> ①総会終了任期満了退任、後任選任は:旧のみ、新未だ取でない
> ②取の増員、総会中就任承諾:新取も署名義務有り
> ③予選取の選任:総会中就任承諾でも新、未だ取でなく義務なし
> ④権利義務承継取の後任選任、総会中即時承諾:新旧全員署名
>
> ④の権利義務承継取とは既に辞任等されたが
> 法や定款の取定足数を割るので後任選任まで、
> 取の資格続く者です(欠員後任選任まで)
>
> 上記すべて署名義務とあるのは実務は署名押印義務の意味です。
> (署名=記名+捺印、ですが、日本は署名+捺印を求める)
> 総会中に就任承諾ない者は別途後日、就任承諾書を会社に提出
> したら、その日から取。


中村三郎様

丁寧にご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

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