相談の広場
お世話になっております。
一般的な上場企業の場合、監査役が期中で辞任した際には裁判所に一時監査役選任を申請することが必要と認識しております。
その一時監査役は、社外の有識者等でも問題ないのでしょうか。
但し、実態として常勤できるかどうはわかりません。
社外監査役は2名おりますので、実務等の関係上、常勤できる役員または従業員を選任することが現実的なのでしょうか。
ちなみに、監査役をサポートする使用人等はおりません。
また、役員または従業員であった場合、次の株主総会までの短期間でも何ら問題ないのでしょうか。
具体的な事例等があればぜひご紹介ください。
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> お世話になっております。
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> 一般的な上場企業の場合、監査役が期中で辞任した際には裁判所に一時監査役選任を申請することが必要と認識しております。
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> その一時監査役は、社外の有識者等でも問題ないのでしょうか。
> 但し、実態として常勤できるかどうはわかりません。
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> 社外監査役は2名おりますので、実務等の関係上、常勤できる役員または従業員を選任することが現実的なのでしょうか。
> ちなみに、監査役をサポートする使用人等はおりません。
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> また、役員または従業員であった場合、次の株主総会までの短期間でも何ら問題ないのでしょうか。
>
> 具体的な事例等があればぜひご紹介ください。
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TMI総合法律事務所の葉玉匡美(第一東京弁護士会所属)先生のブログに興味深いご報告があります
<一時会計監査人の選任時期>
http://blog.livedoor.jp/masami_hadama/archives/50871190.html#top
お世話になっております。
ご紹介いただきました下記HPを拝見いたしました。
タイトルが「一時会計監査人」とありますが、一時(仮)監査役に関する表記はどの部分なのでしょうか。
知識不足で内容自体があまり理解できないので、恐れ入りますがお教えいただければ幸いです。
(勿論、他の皆様からのご回答もお願いします)
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<一時会計監査人の選任時期>
http://blog.livedoor.jp/masami_hadama/archives/50871190.html#top
ボイルドエッグさん、こんにちは。
最初の文章から推察しますと、御社は監査役会設置会社で監査役は3名うち社外監査役が2名であり、社外監査役の1名が辞任した際の一時監査役についてのご質問ということでよろしいでしょうか。
それであれば、社外監査役の要件として、御社並びに御社の子会社の取締役又は支配人その他の使用人になったことがない者とされていますので、必然的に社外の方ということになりますね。辞任されるのが社内監査役の方であれば、会社法の規定は社外監査役は監査役の半数以上となっていますので、社内の方でも社外の方でもどちらでもOKとなります。
そして監査役会設置会社においては、監査役の中から1名以上の常勤をおかなければならないとされてますので、もしその方が常勤であれば代わりの常勤監査役を選ぶ必要があります。ただし、これは社外、社内を問わず誰かを選任すればよいので、社内出身者が就くことは可能です。
次の定時総会において後任の監査役を選任することとなりますが、そこでは一時監査役をそのまま選任することも他の方を選任することも可能です。
以下にトーマツ企業リスク研究所の補欠監査役選任に関するニュースを紹介しておきますので、ご参照ください。
http://www.er.tohmatsu.co.jp/news/html/news081.shtml
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