相談の広場
未上場会社の株式を売買する際に、当該売買代金を分割払いするということは認められるのでしょうか?
(例えば、1年目30%2年目30%3年目40%)
よろしくお願いします。
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くろごまさん、こんにちは。
株式売買契約書等に代金を分割で払う旨が規定されていれば認められる気がしますが、1年を越えての分割であるので議決権がどうなるかが問題にならないでしょうか。
株式の権利移転について、株券発行会社は、当事者間の意思表示に加え、株券の交付をした場合に移転し、かつ第三者対抗要件を備えるとされています。また、株券非発行会社は、当事者間の意思表示のみで移転するが、株主名簿の名義書換が会社および第三者への対抗要件となっています。
この場合、名義書換手続きが1年目30%、2年目30%、3年目40%と段階を踏んでなされ、それに応じて議決権も移すのか、一度にすべて名義書換して100%を移すのかということです。一度に移すのであれば、株式売買と金銭消費貸借の組み合わせになるのかなと考えます。
以上、個人的な意見として申しあげます。
トラきちさんありがとうございます。
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> 株式の権利移転について、株券発行会社は、当事者間の意思表示に加え、株券の交付をした場合に移転し、かつ第三者対抗要件を備えるとされています。また、株券非発行会社は、当事者間の意思表示のみで移転するが、株主名簿の名義書換が会社および第三者への対抗要件となっています。
当社は株券不発行会社です。
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> この場合、名義書換手続きが1年目30%、2年目30%、3年目40%と段階を踏んでなされ、それに応じて議決権も移すのか、一度にすべて名義書換して100%を移すのかということです。一度に移すのであれば、株式売買と金銭消費貸借の組み合わせになるのかなと考えます。
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一度にすべて名義書換を行おうと思っております。
顧問弁護士にも確認してみます。
どうもありがとうございました。
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