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労務管理

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育児休業期間についてお尋ね致します。

著者 shiho さん

最終更新日:2008年02月08日 09:30

当社の女性社員が、H19/3/15に出産してH19/5/11から育休に入っているのですが、育児休業期間というのは、H20/3/14までですか、それともH20/3/15までですか?
初歩的な質問ですみません教えて下さい。
宜しくお願い致しますm(_ _)m
ちなみに先日、第4回目の育児休業給付金の申請も済ませました。

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Re: 育児休業期間についてお尋ね致します。

著者Mariaさん

2008年02月08日 11:57

育児休業の期間は「原則として人の子につき1回であり、子が出生した日から子が1歳に達する日(誕生日の前日)までの間で労働者が申し出た期間」となっています。
したがって、H19/3/15出産であれば、H20/3/14まで育児休業可能となりますが、
あくまでも“労働者が申し出た期間”とされていますので、
労働者が申し出た休業終了予定日がそれより前であれば、その日が最終日となります。
必ずしも1年固定ではありません。

なお、一定条件を満たせば1歳6ヶ月に達する日まで延長することが可能ですが、
この場合、延長分の休業開始予定日(1歳の誕生日)の2週間前までに再度申し出ることが必要です。

Maria様

著者shihoさん

2008年02月08日 13:51

ご回答、どうも有難うございました。
当該社員は保育園を探している様なので、延長するか確認してみます。
わかりやすく説明して頂いて、感謝致します。

Re: Maria様

著者Mariaさん

2008年02月11日 10:42

> ご回答、どうも有難うございました。
> 当該社員は保育園を探している様なので、延長するか確認してみます。

念のため補足させていただきます。
1歳以降1歳半までの育児休業期間の延長は、
「保育所に入所を希望しているが入所できない場合」などのやむを得ない理由がある場合にのみ認められるものですから、
本人の希望だけでなく、条件を満たしているかどうかもご確認くださいね。

Re: Maria様

著者ヨットさん

2008年02月11日 15:24

> 1歳以降1歳半までの育児休業期間の延長は、
> 「保育所に入所を希望しているが入所できない場合」などのやむを得ない理由がある場合にのみ認められるものです

やむをえない理由は保育所以外には
次のとおりですので参考までに

子が1歳に達した日以後1歳半に満たない期間に係る育児休業給付の支給については、以下(1)、(2)のいずれかに該当することにより引き続き育児休業を行っている場合は、その事業が続く間、支給対象となります。
子が1歳に達してから1歳6か月未満までの期間について支給対象となる場合

(1)  育児休業の申出に係る子について、保育所における保育の実施を希望し、申込みを行っているが、その子が1歳に達する日後の期間について、当面その実施が行われない場合
(2)  常態として育児休業の申出に係る子の養育を行っている配偶者であって、その子が1歳に達する日後の期間について常態としてその子の養育を行う予定であった方が以下のいずれかに該当した場合  死亡したとき
 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により育児休業の申出に係る子を養育することが困難な状態になったとき
 婚姻の解消その他の事情により配偶者が育児休業の申出に係る子と同居しないこととなったとき
 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定であるか又は、産後8週間を経過しないとき(産前休業を請求できる期間又は産前休業期間及び産後休業期間)

Maria様&ヨット様

著者shihoさん

2008年02月12日 09:31

補足のご説明、本当に有難うございました。
本人の意向と、条件を確認して手続きしたいと思います。
ご助言感謝致しますm(_ _)m

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