相談の広場
当社の女性社員が、H19/3/15に出産してH19/5/11から育休に入っているのですが、育児休業期間というのは、H20/3/14までですか、それともH20/3/15までですか?
初歩的な質問ですみません教えて下さい。
宜しくお願い致しますm(_ _)m
ちなみに先日、第4回目の育児休業給付金の申請も済ませました。
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> 1歳以降1歳半までの育児休業期間の延長は、
> 「保育所に入所を希望しているが入所できない場合」などのやむを得ない理由がある場合にのみ認められるものです
やむをえない理由は保育所以外には
次のとおりですので参考までに
子が1歳に達した日以後1歳半に満たない期間に係る育児休業給付の支給については、以下(1)、(2)のいずれかに該当することにより引き続き育児休業を行っている場合は、その事業が続く間、支給対象となります。
子が1歳に達してから1歳6か月未満までの期間について支給対象となる場合
(1) 育児休業の申出に係る子について、保育所における保育の実施を希望し、申込みを行っているが、その子が1歳に達する日後の期間について、当面その実施が行われない場合
(2) 常態として育児休業の申出に係る子の養育を行っている配偶者であって、その子が1歳に達する日後の期間について常態としてその子の養育を行う予定であった方が以下のいずれかに該当した場合 死亡したとき
負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により育児休業の申出に係る子を養育することが困難な状態になったとき
婚姻の解消その他の事情により配偶者が育児休業の申出に係る子と同居しないこととなったとき
6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定であるか又は、産後8週間を経過しないとき(産前休業を請求できる期間又は産前休業期間及び産後休業期間)
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