相談の広場
いつも参考にさせて頂いております。
この度、平成19年10月~12月まで産休を取っていた社員が12月末で退職致しました。
産休中の社会保険料は免除にならない為、請求書を発行して、
本人に振り込んで頂きました。
ただ、振り込まれた日付が平成20年1月15日です。
12月の年末調整は、その分は除いて計算をしました。
(12月の段階では、入金がなかった為)
こういう場合、平成20年分の源泉徴収票に、
社会保険料の欄に1月15日に振込まれた金額を記入し、給与0円、税額0円で本人へ発行して大丈夫なのでしょうか。
本人が平成20年に確定申告する時に、税務署員に怪しまれたりしますか?
産休中の社会保険料が免除にならず、後で個人で振込むケースはかなりあると思うのですが、
皆様の会社では、どのように処理されていらっしゃいますか?
税務相談室が終わってしまい、途方に暮れています。
どんな情報でもいいので、アドバイスお願い致します。
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こんにちは ak3mzさん
今までそのような事例がないのではっきりしたことは言えませんが、税務上ではたとえ社会保険料を徴収する給与がなくとも保険料が発生しているという事実はありますので、19年分の源泉徴収簿にはその保険料が記載されていなければなりません。当然年末調整の、給与から徴収した社会保険料の総額にもその分が含まれるべきだと思います。
年内に入金されなかったというのはあくまでも会社と本人のの問題であって、税務署や社会保険事務所には何ら関係ないことだと思いますので、給料支給日に未収入金を計上しておけば徴収したのと同じことになるはずです。
その分の社会保険料を加算することで税額にどのような影響がでるのかは不明ですのでなんとも申し上げられませんが、いずれにしても本人に損が出ないようにしてあげることが重要と思いますので、税務署などに相談されることをお勧めします。
> こんにちは ak3mzさん
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> 今までそのような事例がないのではっきりしたことは言えませんが、税務上ではたとえ社会保険料を徴収する給与がなくとも保険料が発生しているという事実はありますので、19年分の源泉徴収簿にはその保険料が記載されていなければなりません。当然年末調整の、給与から徴収した社会保険料の総額にもその分が含まれるべきだと思います。
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> 年内に入金されなかったというのはあくまでも会社と本人のの問題であって、税務署や社会保険事務所には何ら関係ないことだと思いますので、給料支給日に未収入金を計上しておけば徴収したのと同じことになるはずです。
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> その分の社会保険料を加算することで税額にどのような影響がでるのかは不明ですのでなんとも申し上げられませんが、いずれにしても本人に損が出ないようにしてあげることが重要と思いますので、税務署などに相談されることをお勧めします。
ファインファインさん
御礼が遅くなり大変申し訳ありませんでした。
税務署に確認した所、ファインファインさんの仰るとおり
平成19年の年末調整に含めなくてはいけないと言われました。
その理由も正にファインファインさんのご説明の通りでした。
すぐに、年末調整のやり直しをして、訂正した源泉徴収票を発行する事になりました。
ファインファインさん
アドバイス頂き本当に有難うございました、
> 社会保険は毎月徴収するものです。
> 社保は一括払いという制度はありません
> ですので、いつ徴収されようが、確認がとれているなら
> 今年の分として申告します。
>
> 20年ではなく19年分の源泉徴収票に
> 社保を計上する必要があります。
>
> 年金は支払った年に全て計算にいれます。
> 1/31に去年の分を払ったなら、20年。
> たとえ19年分だったとしても、です。
アユミさん
お礼が遅くなってしまい申し訳ありませんでした。
平成19年年末調整に含めなくてはいけませんでした。
アユミさんの仰る通り国民年金保険料などは支払った年の計算に入れるので、
社会保険料も厚生年金を含んでいる為、支払った年のはずだ!と思い込んでしまいました。
改めて自分の仕事やり方の危うさを実感しました。
反省しております。
アユミさん
アドバイス頂きまして本当に有難うございました。
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