相談の広場
源泉徴収票をなくしたからとか、1枚は手元に残しておきたいので医療控除用にもう1枚とか、そう言う理由で、同じ内容の源泉徴収票を何枚も渡してもいいのでしょうか。
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> 源泉徴収票をなくしたからとか、1枚は手元に残しておきたいので医療控除用にもう1枚とか、そう言う理由で、同じ内容の源泉徴収票を何枚も渡してもいいのでしょうか。
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源泉徴収票の再発行は、【所得税法第226条(源泉徴収票)】居住者に対し国内において第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その年において支払の確定した給与等について、その給与等の支払を受ける者の各人別に源泉徴収票二通を作成し、その年の翌年一月三十一日まで(年の中途において退職した居住者については、その退職の日以後一月以内)に、一通を税務署長に提出し、他の一通を給与等の支払を受ける者に交付しなければならない。
つまり会社が源泉徴収票を発行することは所得税法で課せられた義務なのです。請求者からの要請があれば交付することも義務図けられています。
それに住宅ローンとか組む場合、当然ですが給与所得確認の意味から提出を求められる場合もあります。
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