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源泉徴収票の住所違いについて

著者 エコ松 さん

最終更新日:2008年02月11日 09:44

こんにちは。

Aさんは数社かけもちのアルバイトのため、自身で確定申告をするという事で、会社で年末調整はせずに給与支払報告書だけ市町村へ提出しました。

ところが今になってAさんから「源泉徴収票の住所が違うので直して欲しい」との申請がありました。
ただ単にAさんが本籍地と住民票の住所を間違えて記入したらしいのですが、
この様な場合、単純に住所を変更したものを再発行してAさんに渡して問題は無いのでしょうか?給与支払報告書の提出先と、年末調整時の申告住所が異なる形になってしまいます。

自分は初心者で根本的に勘違いしているのかもしれません。
どうぞ宜しくお願いします。

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Re: 源泉徴収票の住所違いについて

著者hiroshimakaraさん

2008年02月11日 10:31

> こんにちは。
>
> Aさんは数社かけもちのアルバイトのため、自身で確定申告をするという事で、会社で年末調整はせずに給与支払報告書だけ市町村へ提出しました。
>
> ところが今になってAさんから「源泉徴収票の住所が違うので直して欲しい」との申請がありました。
> ただ単にAさんが本籍地と住民票の住所を間違えて記入したらしいのですが、
> この様な場合、単純に住所を変更したものを再発行してAさんに渡して問題は無いのでしょうか?給与支払報告書の提出先と、年末調整時の申告住所が異なる形になってしまいます。
>
> 自分は初心者で根本的に勘違いしているのかもしれません。
> どうぞ宜しくお願いします。

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専門的なご返事があれば良いのですが。

住所と居所の違いについて、所得税法では、住所および居所の違いについて特別の定義規定が置かれていません。
住所とは民法第21条の規定にのっとって「各人の生活の本拠」をいうものと解されます。これは、「生活の本拠であるかどうかは客観的事実によって判定する」こととして取り扱われています。したがって、同一人について同時に2か所以上の住所はないものいえます。
次に、居所ですが、住所以上の場所において人が相当期間継続して居住する場所であって、かつ、生活の本拠という程度には至らないものをいうものとされています。

お問い合わせによれば、アルバイトの方が就業時の届出を怠っていますから、あなたへの責任は無いといえます。
無論要請があれば 正しい「源泉徴収票」の作成交付も良いと思います。(誤記入票は回収をしてください)
アルバイトの方が、税務署に確定申告する際に誤りの届出をすれば受け付けていただけます。

Re: 源泉徴収票の住所違いについて

著者エコ松さん

2008年02月13日 13:02

hiroshimakara様

返信ありがとうございました!
「本籍」とか「住民票」とか、簡単なこともわかっていない様な若いアルバイトが多いもので、困り果てています。

なんとか勉強しながらがんばります。ありがとうございました。

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