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宴会費用の会社補助限度額

最終更新日:2008年02月15日 14:17

当社では各事業所での宴会費用を会社補助として支給していますが、福利厚生費として認められる上限額はいくらぐらいになるんでしょうか。
支給にあたっては以下の通り考えております。

・支給規定がある。
・原則社員全員を支給対象とする。
・支給額は一律同額である。
・参加人数等を記載した書類がある。

どなたかご教授いただければ幸いです。

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Re: 宴会費用の会社補助限度額

著者hiroshimakaraさん

2008年02月16日 09:14

> 当社では各事業所での宴会費用を会社補助として支給していますが、福利厚生費として認められる上限額はいくらぐらいになるんでしょうか。
> 支給にあたっては以下の通り考えております。
>
> ・支給規定がある。
> ・原則社員全員を支給対象とする。
> ・支給額は一律同額である。
> ・参加人数等を記載した書類がある。
>
> どなたかご教授いただければ幸いです。

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福利厚生費計上についてはご理解いただいていると思います。

まず、福利厚生費とは、労働力の向上(会社の生産性アップ)や有能な社員を確保するための費用で、事業に関して一般的に必要と思われるものが対象です。

具体的には、社員・役員への慶弔、会社の記念日などでの飲食代、社内旅行等が挙げられます。
ただし、過度に高額なものや内容によっては交際費になるケースがありますので、少し注意が必要です。

平成18年4月の税制改正で、一人あたり5千円以下の飲食代等で一定のもの(内容)は交際費に該当しないという法律が、新たに設定されています。

更に、取引先との合同で会を開催される場合も注意してください。

Re: 宴会費用の会社補助限度額

hiroshimakaraさん

ご回答ありがとうございました。
私も税制改正を読んで5千円が上限かなと思ってましたが、hiroshimakaraさんの回答を見てある程度確信が持てました。

取引先との合同開催についてもご指南いただきありがとうございます。
私の考え方は
1人当たり5千円×人数分=補助総額(社員に対する補助
補助総額を超える分については交際費処理と考えています。
もしこの考え方が間違っていましたら、またご指摘いただきたいと思います。

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