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反対株主の買取請求について

著者 法務見習い さん

最終更新日:2008年02月19日 18:19

種類株式創設の定款変更を付議する株主総会(現状、普通株式のみ発行している譲渡制限有りの非公開大会社です。)において、議案が可決され、種類株式を発行することとなった場合、当該議案に反対した既存普通株主は、所有している株式の買取を
会社に請求することは可能なのでしょうか?
投資契約上、特に定めはなく、会社法116条に該当するかどうか、ご教示頂ければ幸いです。
よろしくお願いいたします。

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Re: 反対株主の買取請求について

著者トラきちさん

2008年02月20日 13:46

法務見習いさん、こんにちは。

 会社法第116条で規定する反対株主からの買取請求はほとんどが種類株主に関するもので、全株式を対象としているのは、第1号の全株式に譲渡制限をつける時だけだと思います。

 今回のケースは、既存の普通株式はそのままに、種類株式を新たに発行されるのだと思いますので、既存の普通株主には買取請求権はないと思います。

 以上、個人的な意見として申しあげます。

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