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税務管理

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修繕費?資本的支出?

著者 教えてください! さん

最終更新日:2008年02月20日 11:50

従来利用していたホールの音響設備において、
音がこもって聞きづらいとのことで、
これまで利用していた音響設備を取り外し
新しい音響設備を購入しました。
(以前利用していたものは、保管しています)
尚、購入金額は改修工事一式で50万円(税込)です。

この場合、資本的支出か修繕費かの判別ですが、
形式基準(60万円以下)による修繕費の判定を適用し、
修繕費として取り扱うことが可能なのでしょうか?

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