売買契約書について
売買契約書について
trd-38527
forum:forum_corporate
2008-02-20
ご質問致します。
重油の取引があり、現在契約書を交わしておりますが、今年の3月で契約期間が切れるため、契約書の見直しをし、新たに『責任の所在』の項目を増やそうと思い、どういった文言で表記すればいいのか教えて頂きたいのです。
受注者(乙)は石油組合となっており、組合支部の支部長の名前があるのですが、事務所などは構えておらず、住所がない状態です。組合との話し合いでは、組合に属するものが、順に(期間などは決まってないそうです)支部長(代表者)となり、責任はそのものにあるとのことでした。
『話し合いの窓口責任者は下記に記名の受注者とする』といった表記では問題があるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
著者
あきの さん
最終更新日:2008年02月20日 17:07
ご質問致します。
重油の取引があり、現在契約書を交わしておりますが、今年の3月で契約期間が切れるため、契約書の見直しをし、新たに『責任の所在』の項目を増やそうと思い、どういった文言で表記すればいいのか教えて頂きたいのです。
受注者(乙)は石油組合となっており、組合支部の支部長の名前があるのですが、事務所などは構えておらず、住所がない状態です。組合との話し合いでは、組合に属するものが、順に(期間などは決まってないそうです)支部長(代表者)となり、責任はそのものにあるとのことでした。
『話し合いの窓口責任者は下記に記名の受注者とする』といった表記では問題があるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
Re: 売買契約書について
著者外資社員さん
2008年02月21日 16:16
こんにちは
>事務所などは構えておらず
法人格がないのでしょうか?
明確な法人格を持っていないような組織ですと、
そもそも商取引の対象となるのかすら不明となります。
それならば、契約文言で特定の人に責任を要求することが
難しいのではと危惧します。
(例として、集合住宅の管理組合などは理事長個人に
責任を負わせることが出来ず、結局 区分所有者全体が
負うので賠償を受けることが困難になります。)
責任の所在を明確にしたいのならば、その時の責任者
(組合代表等)を、連帯保証人とするのが確実でしょう。
この場合には、役職を離れようが、弁済の義務が生じます。
以上 ご参考まで
Re: 売買契約書について
著者あきのさん
2008年02月25日 11:36
ありがとうございました。
お礼が遅くなり申し訳ございません。