相談の広場
当社では出張した場合、早出、残業とも時間外手当を支給していません。出張に際しては規定に基づき手当を支払っています。
今回、自宅から直接行った方が近いからと、いつもより早く家を出て業者のところへ出向き、荷物の引き取りに行った社員がおります。この社員については当社の規定により、出張手当が出ないことになりました。しかし出張なので家を早く出て仕事をしたということに対しての早出の時間外手当も支給しません。会社としても本人が家を早く出て仕事に行ったと把握することができないという理由なのでしょうけど、本人にしてみれば働き損です。
このような早出出張でもみなし労働時間が適用されてしまうのでしょうか?
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