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著者 法務見習い さん
最終更新日:2008年02月22日 13:22
弊社では普通株式として発行していても、 投資契約上で、取得請求権についての条文があり、 発行会社が提出した重要書類に重大な誤りがあった場合など、 株主が会社に対して適正な価格で買い取るよう請求できるといったような 規定があります。 これは、取得請求権付きの種類株とは違うのでしょうか? 今回、新たに種類株を発行することを検討しているのですが、従前の普通株にも 上記のような契約条件がついているので、その違いがよくわかりません。 ご教示頂ければ幸いです。
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著者トラきちさん
2008年02月22日 14:02
法務見習いさん、こんにちは。 個人的な意見として回答しますと、法務見習いさんが言っておられる買取請求は投資契約に関する瑕疵担保責任によるものだと思いますが、一方、取得請求権付の種類株式は、有効に譲渡された株式が株主の意向により一定の条件で会社に取得させることができるものだと思います。 前者は、重大な契約違反がない限り株主の意思によっては取得請求できないですよね。
著者法務見習いさん
2008年02月24日 21:37
トラきちさん、こんばんは。 ご回答ありがとうございました。 よくわかりました。いつもありがとうございます。 > 法務見習いさん、こんにちは。 > > 個人的な意見として回答しますと、法務見習いさんが言っておられる買取請求は投資契約に関する瑕疵担保責任によるものだと思いますが、一方、取得請求権付の種類株式は、有効に譲渡された株式が株主の意向により一定の条件で会社に取得させることができるものだと思います。 > > 前者は、重大な契約違反がない限り株主の意思によっては取得請求できないですよね。
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