相談の広場
種類株主総会について教えて下さい。
(現状、普通株式のみ発行しており、今後新規に種類株を発行することを検討しております。)
私の理解では、新規で種類株を発行した場合、特に制限を付けなければ
その種類株主は通常の株主総会(すみません、便宜的に以下、「全体株主総会」と書かせて頂きます)で議決権を有し、且つ、種類株主総会でも議決権を有すると理解しています。
新規で発行する種類株式の引受先が、ほとんど既存普通株主と重な予定なので、
全体株主総会での議決権には制限を加えないものの、種類株主総会の運営の手間を省くため、種類株主については322条2項の定めのとおり、「ある一定事項以外は種類株主総会の議決を必要としない」としたいと考えています。
ここまでは問題ないでしょうか?
さらに、ネット上で調べていたところ、「普通株主様による種類株主総会」の基準日設定の公告が複数載っていました。
普通株主が参加する総会は全て上記の「全体株主総会」だと思っていたのですが、
普通株主のみ切り離して行う総会(これも種類株主総会になりますか?)もあり得るのでしょうか?
ご教示下さい。
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ご回答ありがとうございます!お礼が遅くなってしまいすみません。
いわゆる普通株主も、相対的な関係で種類株主の一種となり、必要に応じて普通株主のみの総会行われる場合があるのですね。
追加の質問で少しずれてしまって恐縮ですが、非公開会社で
既存普通株主のAさんについては議決権を○○とするというふうに、いわゆる属人的定めをする場合、これも種類株にあたるのでしょうか?そして、普通株式を新規発行してAさんにも何株か割当てる(ただし、議決権については○○という条件付)という場合は、Aさんに割当てる株式についてのみ、普通株主と切り離してたとえばA種株式として、個別に発行決議を行わなければならないのでしょうか?
ご教示いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
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