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現金払いの雇用について

著者 T-KUN さん

最終更新日:2008年02月23日 12:29

今月から小さなイベント会社を立ち上げました。営業として、しばらくはフリーターをしている息子の友人A君が時々、手伝ってくれる事となりました。A君は大手の会社を辞めたばかりで「健保は任意継続してるし、国年への切り替えもした。失業保険もほしいのでしばらくどこの社員になる気も無い。」との事。そして「1日1万円、現金でくれればそれでよいよ」との事。正直、私は助かるんですが、これって、問題なんですよね、やっぱり。。

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Re: 現金払いの雇用について

その方が下記のお仕事をしていながら偽りの申告で失業給付を受けようと考えているのでしたら当然ながら不正受給となります。

http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a3.html
> 就職や就労(パートタイマー、アルバイト、派遣就業、試用期間、研修期間、日雇などを含む。) したにもかかわらず、「失業認定申告書」にその事実を記さず、偽りの申告を行った場合
> 自営や請負により事業を始めているにもかかわらず、「失業認定申告書」にその事実を記さず、 偽りの申告を行った場合
> 内職や手伝いをした事実及びその収入を「失業認定申告書」に記さず、 偽りの申告を行った場合

Re: 現金払いの雇用について

著者T-KUNさん

2008年02月24日 00:23

下記、大変よく分かりました。ありがとうございました。



> その方が下記のお仕事をしていながら偽りの申告で失業給付を受けようと考えているのでしたら当然ながら不正受給となります。
>
> http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a3.html
> > 就職や就労(パートタイマー、アルバイト、派遣就業、試用期間、研修期間、日雇などを含む。) したにもかかわらず、「失業認定申告書」にその事実を記さず、偽りの申告を行った場合
> > 自営や請負により事業を始めているにもかかわらず、「失業認定申告書」にその事実を記さず、 偽りの申告を行った場合
> > 内職や手伝いをした事実及びその収入を「失業認定申告書」に記さず、 偽りの申告を行った場合

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