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監査役の辞任

著者 つまいち さん

最終更新日:2008年02月24日 20:24

監査役が任期前に辞任して、新監査役が就任します。
辞任は辞任届けで済むと思います。
監査役の就任は株主総会を開いて、受諾書が必要で
しょうか。この場合、印鑑登録証は必要でしょうか。
取締役就任のように、株主総会で同意する旨を表して、
簡略化できないでしょうか。

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Re: 監査役の辞任

著者新宿西口総合事務所さん (専門家)

2008年02月25日 11:10

つまいちさん、こんにちは。
司法書士の藤井和彦と申します。

> 監査役が任期前に辞任して、新監査役が就任します。
> 辞任は辞任届けで済むと思います。

辞任についてはご理解のとおりです。

> 新監査役の就任は株主総会を開いて、受諾書が必要で
> しょうか。この場合、印鑑登録証は必要でしょうか。
> 取締役就任のように、株主総会で同意する旨を表して、
> 簡略化できないでしょうか。

印鑑登録証は不要です。
また就任承諾書は、取締役同様株主総会議事録に就任を承諾する旨の記載があれば承諾書がなくとも登記は通ります。ただコンプライアンスの一環として会社保管用に承諾書を取っておくという考え方もありますのでご一考ください。

以上、宜しくお願いいたします。

Re: 監査役の辞任

著者トラきちさん

2008年02月25日 11:27

つまいちさん、こんにちは。

 すでに、藤井司法書士から明快な回答が寄せられていますが、質問の一部について回答させていただきます。

> 取締役就任のように、株主総会で同意する旨を表して、
> 簡略化できないでしょうか。

 監査役の選任も、取締役と同様に株主総会の決議事項ですので、総株主の同意があれば書面決議は可能です。ただし、その場合は総会議事録で就任の意思表示があった旨の援用はできませんので、登記のために就任承諾書を必ず得る必要はあります。

Re: 監査役の辞任

著者つまいちさん

2008年02月25日 21:01

> つまいちさん、こんにちは。
> 司法書士の藤井和彦と申します。
>
> > 監査役が任期前に辞任して、新監査役が就任します。
> > 辞任は辞任届けで済むと思います。
>
> 辞任についてはご理解のとおりです。
>
> > 新監査役の就任は株主総会を開いて、受諾書が必要で
> > しょうか。この場合、印鑑登録証は必要でしょうか。
> > 取締役就任のように、株主総会で同意する旨を表して、
> > 簡略化できないでしょうか。
>
> 印鑑登録証は不要です。
> また就任承諾書は、取締役同様株主総会議事録に就任を承諾する旨の記載があれば承諾書がなくとも登記は通ります。ただコンプライアンスの一環として会社保管用に承諾書を取っておくという考え方もありますのでご一考ください。
>
> 以上、宜しくお願いいたします。

Re: 監査役の辞任

著者つまいちさん

2008年02月25日 21:03

> 藤井司法書士、トラきちさん 回答ありがとうございます

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