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税務管理

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配偶者特別控除対象外となった時

著者 オールド さん

最終更新日:2008年02月26日 00:43

源泉徴収票を受け取った時点の配偶者特別控除額が実際の収入額が多くなり、減額あるいは対象外となった場合は夫が確定申告(行う予定です)時に配偶者特別控除額の訂正または無しで申告すればいいのでしょうか?

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Re: 配偶者特別控除対象外となった時

著者オレンジcubeさん

2008年02月26日 09:16

> 源泉徴収票を受け取った時点の配偶者特別控除額が実際の収入額が多くなり、減額あるいは対象外となった場合は夫が確定申告(行う予定です)時に配偶者特別控除額の訂正または無しで申告すればいいのでしょうか?

こんにちは。
実際に確定申告をする場合は、実際の収入が141万円を超えてしまったと言うことであれば、配偶者特別控除欄を0として記入し計算します。その結果算出された税額と年調時に確定した額との差額を納付することになります。
確定申告は3月の終了間際では大変混雑いたします。早めに申告されることをお勧めいたします。

Re: 配偶者特別控除対象外となっ

著者オールドさん

2008年02月26日 16:25

> > 源泉徴収票を受け取った時点の配偶者特別控除額が実際の収入額が多くなり、減額あるいは対象外となった場合は夫が確定申告(行う予定です)時に配偶者特別控除額の訂正または無しで申告すればいいのでしょうか?
>
> こんにちは。
> 実際に確定申告をする場合は、実際の収入が141万円を超えてしまったと言うことであれば、配偶者特別控除欄を0として記入し計算します。その結果算出された税額と年調時に確定した額との差額を納付することになります。
> 確定申告は3月の終了間際では大変混雑いたします。早めに申告されることをお勧めいたします。

オレンジcube様 返信ありがとうございます。
妻の収入何とか140万円代で収まりそうですがはっきりしない点あります。その場合は配偶者特別控除欄に減額訂正記入し、もし141万円を越えてしまった場合は0と記入して税額計算して確定申告致します。
今回141万円以上になった場合扶養からはずれる!ということは妻も確定申告が必要となるのでしょうか?

Re: 配偶者特別控除対象外となっ

著者中川貞枝税理士事務所さん (専門家)

2008年02月26日 16:32

>>

> 妻の収入何とか140万円代で収まりそうですがはっきりしない点あります。その場合は配偶者特別控除欄に減額訂正記入し、もし141万円を越えてしまった場合は0と記入して税額計算して確定申告致します。
> 今回141万円以上になった場合扶養からはずれる!ということは妻も確定申告が必要となるのでしょうか?

奥様が源泉徴収されている金額があるようにお見受けいたしますが、いかがですか?
奥様ご自身、生命保険料などの支払をしていれば、確定申告して還付をうけられるとよいです。

Re: 配偶者特別控除対象外となっ

著者オレンジcubeさん

2008年02月26日 16:36

> > > 源泉徴収票を受け取った時点の配偶者特別控除額が実際の収入額が多くなり、減額あるいは対象外となった場合は夫が確定申告(行う予定です)時に配偶者特別控除額の訂正または無しで申告すればいいのでしょうか?
> >
> > こんにちは。
> > 実際に確定申告をする場合は、実際の収入が141万円を超えてしまったと言うことであれば、配偶者特別控除欄を0として記入し計算します。その結果算出された税額と年調時に確定した額との差額を納付することになります。
> > 確定申告は3月の終了間際では大変混雑いたします。早めに申告されることをお勧めいたします。
>
> オレンジcube様 返信ありがとうございます。
> 妻の収入何とか140万円代で収まりそうですがはっきりしない点あります。その場合は配偶者特別控除欄に減額訂正記入し、もし141万円を越えてしまった場合は0と記入して税額計算して確定申告致します。
> 今回141万円以上になった場合扶養からはずれる!ということは妻も確定申告が必要となるのでしょうか?

オールドさん
配偶者の方が、配偶者特別控除になると言うことは、103万超になるため、もともと所得税法上の控除対象配偶者ではなくなります。
給与収入だけの場合
               税法上の扶養
収入金額が103万未満        ○
収入金額が103万超141万未満    ×

従いまして、奥様が昨年の給与収入に対して、所得税が1円も控除されていなければ、確定申告の必要はありませんが、
1円以上控除されていれば、確定申告をすることによって所得税の還付が受けられると思います。

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