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税務管理

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源泉所得税の年末調整で過納が生じた場合・・・

著者 hi-ragi さん

最終更新日:2008年03月04日 22:39

はじめまして。今年初めて経理を担当することとなりました。何分、超初心者でわからないことが多く、思い切って投稿させて頂きました。
平成19年度の年末調整で20万ほど超過額が生じました。従業員は10名でそれぞれに会社が立替金として1月分の給与支払い時に還付しています。
その後の立替た分はどのように処理したらいいのでしょうか?
税務署に問い合わせたところ、
源泉所得税年末調整過納額還付金請求書」を送るのでそれに従業員の押印と源泉徴収表を添付してください。
とのことでした。その場合、「残存過納額明細書」がすでに会社が立て替えて清算しているのでどのように記載していいかわからず、再度税務署に問い合わせたところ、今度は、違う人が対応したため
「2月分、3月分の給与支払い時に充当してください。」
と異なることを言われたので混乱しています。
どのようにすればいいのかおしえてください。

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Re: 源泉所得税の年末調整で過納が生じた場合・・・

こんにちは。

今現在、預かり源泉の残高がマイナスになっているということですよね?
2月以降の給与でまた源泉を預かっていくと思いますが、プラスになるまで納付していませんよ、当社では。
税務署の方が、「2月分、3月分に充当してください」と言ってるのはそのことだと思います。


納付書にも、「年末調整による超過税額」という箇所がありますよね?

今現在、20万円マイナスになっていて、例えば、2月の給与で10万円の源泉を預かったら、まだマイナス10万ですから、2月分も納付しなくていいことになります。
(納付額がゼロでも、納付書を書いて提出をしなければなりませんので、注意してください)

【納付書】
俸給・給料等(の預かり源泉) 100,000円
年末調整による超過税額   200,000円
本税               0円

※ここで、経理仕訳できっちり10万円入れるのを忘れないでくださいね。

(給与)○○円  (預かり源泉)100,000円
これで、預かり源泉の残高が▲100,000円になります。
もしかすると、立替金勘定のプラスで積んでいますでしょうか?
それでしたら、
(給与)○○円   (立替金【源泉分】)100,000円
そうるすると、立替金の残高が100,000円になりますね。


翌月3月の給与で15万円の源泉を預かったら、ようやく源泉の残高がプラス5万円になります。(もしくは立替金が▲に)そうしたら、3月分として5万円を納付すればいいのです。

【納付書】
俸給・給料等(の預かり源泉) 150,000円
年末調整による超過税額    100,000円
本税              50,000円


というわけです。
わかりにくかったらごめんなさい。
ご参考までに。

Re: 源泉所得税の年末調整で過納が生じた場合・・・

著者hi-ragiさん

2008年03月05日 12:45

しまかさん、初心者の私にもとてもわかりやすく、納得のいく説明をありがとうございました。
早速、納付書に記載して税務署に提出します。
今後、また何かの機会に宜しくお願いします。

Re: 源泉所得税の年末調整で過納が生じた場合・・・

著者たまりんさん

2008年03月05日 13:36

こんにちは、hi-ragiさん。
一点だけ、しまかさんのアドバイスに追記しますね。

 しまかさんがアドバイスされた手法を採用し、税務署の納付書を送付する場合、税務署は納付書の『控え』を返送してくれません。
 よって、送付するときは、返信用封筒を同封しておくべきです。

 余談ですが、弊社もしまかさんがアドバイスされた“相殺”方式を採っています。
 ご相談にあった“還付”方式は、手続が面倒な割りに時間も結構かかるので、“相殺”方式の方がお勧めです。

以上

Re: 源泉所得税の年末調整で過納が生じた場合・・・

著者hi-ragiさん

2008年03月05日 15:41

たまりんさん、こんにちは。アドバイスありがとうございます。還付方式はなにかと面倒なのですね~


>>  しまかさんがアドバイスされた手法を採用し、税務署の納付書を送付する場合、税務署は納付書の『控え』を返送してくれません。
>  よって、送付するときは、返信用封筒を同封しておくべきです。
>

税務署からは控えを郵送してもらえないのですね・・・
わかりました。早速、返信用封筒を添えようと思います。

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