相談の広場
はじめまして。今年初めて経理を担当することとなりました。何分、超初心者でわからないことが多く、思い切って投稿させて頂きました。
平成19年度の年末調整で20万ほど超過額が生じました。従業員は10名でそれぞれに会社が立替金として1月分の給与支払い時に還付しています。
その後の立替た分はどのように処理したらいいのでしょうか?
税務署に問い合わせたところ、
「源泉所得税の年末調整過納額還付金請求書」を送るのでそれに従業員の押印と源泉徴収表を添付してください。
とのことでした。その場合、「残存過納額明細書」がすでに会社が立て替えて清算しているのでどのように記載していいかわからず、再度税務署に問い合わせたところ、今度は、違う人が対応したため
「2月分、3月分の給与支払い時に充当してください。」
と異なることを言われたので混乱しています。
どのようにすればいいのかおしえてください。
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こんにちは。
今現在、預かり源泉の残高がマイナスになっているということですよね?
2月以降の給与でまた源泉を預かっていくと思いますが、プラスになるまで納付していませんよ、当社では。
税務署の方が、「2月分、3月分に充当してください」と言ってるのはそのことだと思います。
納付書にも、「年末調整による超過税額」という箇所がありますよね?
今現在、20万円マイナスになっていて、例えば、2月の給与で10万円の源泉を預かったら、まだマイナス10万ですから、2月分も納付しなくていいことになります。
(納付額がゼロでも、納付書を書いて提出をしなければなりませんので、注意してください)
【納付書】
俸給・給料等(の預かり源泉) 100,000円
年末調整による超過税額 200,000円
本税 0円
※ここで、経理仕訳できっちり10万円入れるのを忘れないでくださいね。
(給与)○○円 (預かり源泉)100,000円
これで、預かり源泉の残高が▲100,000円になります。
もしかすると、立替金勘定のプラスで積んでいますでしょうか?
それでしたら、
(給与)○○円 (立替金【源泉分】)100,000円
そうるすると、立替金の残高が100,000円になりますね。
翌月3月の給与で15万円の源泉を預かったら、ようやく源泉の残高がプラス5万円になります。(もしくは立替金が▲に)そうしたら、3月分として5万円を納付すればいいのです。
【納付書】
俸給・給料等(の預かり源泉) 150,000円
年末調整による超過税額 100,000円
本税 50,000円
というわけです。
わかりにくかったらごめんなさい。
ご参考までに。
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