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自己株式消却時の資本金について

著者 法務見習い さん

最終更新日:2008年03月13日 17:40

取得請求権付きの種類株(取得請求の際には、普通株式が対価となる)の発行を検討しています。
この権利が行使され、発行会社が種類株を取得し、その種類株を自己株式として
消却する場合の手続きについて教えてください。
このとき、定款規定により当然に発行済み種類株式数が減ることになるのですが、資本金は減少しないのでしょうか?
また、対価として交付する普通株式を発行する際には、株式の無償割当に準じた
手続きを行えばよいのでしょうか?

ご教示下さい。

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